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1人しかいない取締役が退任し、新たに取締役を置かなかった場合
    (1)法的にそれは許されるのか?
    (2)そういった状態のまま、事業を続けた場合の責任の所       在は?
どのようになるんでしょうか?

A 回答 (1件)

会社法346条に規定アルヨ。



(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(・・・以下は関係ないので省略。)

簡単に言えば実質的には辞めたことにならないってこと。
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この回答へのお礼

そうなんですか、わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/02 08:49

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