No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足1
>母親が相続した農地に、子供である私が10年前に家を建て
分家が建築できる条件
・線引き前から継続して本家が調整区域内にある。
又は
・線引き前から土地をもっている。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
自己用住宅の条件も
分家の条件も一緒です。
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
方法論として
・分家は貴方で許可ですから貴方が住む。
・隣地は自己用でおかあさんで許可をとる。
※あかあさんが住宅持ちじゃないと
言う条件で回答しました。
最終的には
許認可庁の基準です。
では、(^^)/~~~
No.2
- 回答日時:
分家住宅は、分家する者1人につき1回限りですね。
そうしないと「分家住宅として建てて転売」というのが無制限にできてしまいますからね。
回答ありがとうございます。
素人なので、説明がうまく出来なくてすみません。母親が相続した農地に、子供である私が10年前に家を建て、私と両親で暮らしていました。(家の名義は私で、土地は母親名義になります。)
同じ敷地内にさらにもう一軒、私たち夫婦の家を建築できるのかどうかを知りたいのです。やっぱり無理ですかね・・・
No.1
- 回答日時:
>母親のもので、分家ということで建築許可
都市計画法の分家許可のことですね?
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
これは、愛知県を許認可庁とする
開発審査会基準です。
>両親のみが住んでいます
分家に両親が居住であれば
分家じゃなく
母の土地に母の住宅あれば
自己用住宅です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
>私達夫婦が住む為の家を、この土地の空いている場所に2軒目として建てる事が出来るものなのでしょうか?
上記を整理する必要がありますが
基準法上、用途が可分であり
なおかつ、調整区域では
分筆が必要で=許可申請になります。
分家に出せる本家の建築ですから
10年前の本家の位置により
見込みのある場合がありますので
市町村の都市計画法の担当課に相談されることを
お勧めします。
回答ありがとうございます。
素人なので、説明がうまく出来なくてすみません。母親が相続した農地に、子供である私が10年前に家を建て、私と両親で暮らしていました。(家の名義は私で、土地は母親名義になります。)
同じ敷地内にさらにもう一軒、私たち夫婦の家を建築できるのかどうかを知りたいのです。
まずは役所に相談ですかね・・・
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