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未成年の時に車に跳ねられそれまで2日しか通院せずにすでに通院費を貰ったんですが、今病院に行っても治療費を払わせる事は不可能でしょうか?

A 回答 (4件)

示談が成立していない場合で、かつ体調不良と事故の因果関係が証明されれば不可能ではないと思います。

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http://www.jiko110.com/contents/news/news/index. …

示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談における賠償請求権放棄約款の効力について
判例があります

示談当時予想されなかった後遺障害のため示談額を著しく上回る損害が発生した場合ならば可能です

裁判になるかもしれませんので大変ですけどね
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事故との因果関係が証明されれば可能かと思いますが、通常に考えれば事故とは関係のないものでしょう。


医師の診断を聞いて見てください。
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明確に因果関係を証明できれば可能です。



ただし、1年ともなれば、その後の生活で腰を痛めたということもありますので、それを否定するのが難しい。
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