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私は牛丼チェーン店のすき家でアルバイトをしている大学生です。
始めてからもう一年以上経ちますが、すき家で勤務していると、なんだか不当に搾取されているのでは?と思うことがよくあるので、法律関係に詳しいみなさま、以下に記す事例が法の範囲を逸脱しているか否か、教えてください。

◆ブレイクシフトと言われる制度

売り上げの悪い店舗では、時間帯ごとの売り上げが悪いと、実際に労働した時間よりも短い時間でしか勤怠表につけることができないことがあります。これは、各地域にいるブロックマネージャーと呼ばれる社員の指示でそうさせられます。
たとえば、私のいる近畿地方の某店舗では、夜帯(18:00-22:00)において、勤務者は2人で、売り上げが4万円を突破しなかった場合、2人とも実際は4時間立ち続け、働いていたにも関わらず、勤怠表につけられるシフト時間は各人3時間30分のみとなります。
ここで(株)ゼンショー(すき家を経営する会社)が重視しているのは“労時売上”と呼ばれるもので、労働時間1時間に対してどれほど売り上げたか、というのを示します。私の店舗ではこの“労時売上”が5,000円を突破しなければ、労働時間を削ってでもして調整して、突破させなければなりません。
この売上は先ほどのケース(夜帯)では、21:30頃に時間帯ごとの売上をまとめるですが、その時点で例えば売上が36,000円だった場合、
売上36000÷労働時間8(4時間×2人)=労時売上4600円となり、ノルマの労時売上5000円を越えられません。そこで、実際はそこに4時間いたものの、勤務時間をそれぞれ3時間30分として計算しなおし(勤務者Aは18:00-21:30、勤務者Bは18:30-22:00といった具合に)、その結果
36000÷7=労時売上5142円
となり、ノルマを突破させるのです。

これはマネージャーが指示するところの“ブレイクをとる”といわれる行為で、売上の悪い多くの店舗で行われている実態です。売上が低い→暇→休憩をとれ というのが本部(ゼンショー)の論理です。


私がこのブレイクシフト制に関して納得がいかないのは、
(1)勤務していた時間帯の売り上げの良し悪しが直接従業員に影響を与えること
 ―――確かに従業員の接客態度の悪さが売上を落とすこともあるかもしれません。しかし、それよりも、立地条件、すき家の提供する商品の質、その日の天候など、勤務者の力の及ぶ範囲外での要因が圧倒的に占めていると思います。それなのに、限りなく無実に近い従業員から搾取するのはおかしい。ちなみに、バイト従業員の教育は、同じくバイト従業員が行います、その指示を出しているのは本部、即ちゼンショー社員です。

(2)本部の「ブレイク(休憩)を取れ、ただし暇なら」というご都合主義的な態度
―――シフトが発表される時には、18:00-22:00と、4時間勤務として組み込まれています。が、実際シフトに入って勤務してから30分休憩が入るかもしれないのです。本来“ブレイク”というものは長時間勤務する場合などに取られるものであって、尚且つあらかじめ決められているものです。決してシフト時間調整のためではないはずです。その日になってみなきゃ取るかどうかわからないようなあやふや曖昧なブレイクは、認められるのでしょうか?しかも、レジを閉め、売上が最終的にいくらだったのかわかるのは勤務時間のラスト30分です。客足がとぎれず、一度も休むことがなかったのに、最後に売上を見たらノルマに達していなかった、、、なんてこともよくあります。
もちろん初めに交わす契約書にはこのような内容は一切記されていません。 従業員の体力を考慮するのではなく、会社の利益を考慮したブレイクです。人を将棋の駒のように扱う会社の経営体制が私にはどうも納得いかないのです。たかだか1000円ちょっとの給料をなぜケチるのか。

学生は時間が惜しいものです。勤務時間が4時間から3時間半になるなら、勤務開始時間を30分遅らせてほしいです。とにかく、“ブレイク”というレトリックで巧みに従業員の給料をむしりとる手口が納得いきません。 ちなみに私はそれ以来ブレイクシフトが行われる時間以外で働いています。

反論・批判・質問なんでもかまわないのでみなさまのお考えを聞かせて下さい。また、法的にどうなのかも教えていただけるとありがたいです。ご回答、お待ちしております。

A 回答 (7件)

一般論ですが、売り上げが目標を達成できるかどうかは、特にすき屋のような店舗ですと、すべて経営者責任であります。



ブレークシフトなる制度は、経営責任を末端の従業員に押しつけ、会社はのうのうとしていられる(売り上げが下がっても支払う給料が安く済むので会社はダメージを受けない)という制度ですので、法律以前に社会通念上許されないことでしょう。

法的にも、勤務時間を短くし算定し賃金を安くすることは、賃金未払、あるいは会社側が従業員に損害賠償をさせていることとなり、いずれも労働基準法上の罰則のある違法行為と思います。(この部分はあくまで個人的な見解です。参考程度に・・・)

なお、たとえブレークシフトが就業規則に明記されていたとしても、その規定は、公序良俗に反し無効であると言えるのではないでしょうか。

一つ気になるのが、仮にノルマ以上の売り上げを達成した場合には、賃金が加算されるのか、ということです。

ノルマ達成時の賃金加算制度があるからといって、未達成時に賃金を減算するのは許されないことと思いますが、もし加算制度も存在しないとなったら、すき屋の経営理念はもはや誰からも理解されないこととなるでしょう。

あと、会社側は、来客が少ないときは従業員も楽しているだろうと考えているのかもしれませんが、例え客待ち状態であっても、従業員は客が来たら直ちに対応できる態勢をとっていなければならないので、業務上拘束されていると言えます。
ですので、「楽してるからその分払わない」という理論も通じるはずもなく、会社側は従業員に対し、きちんと拘束しただけの賃金を支払わなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり違法という見方はできますよね。

>社会通念上許されない>公序良俗に反する
正にその通りです!!法律に触れているかよりも、TanakaHiroさんの指摘する、そうした道徳上いかがなものか、という問題をみなさまに理解してもらいたかったので、とてもスッキリしました。
ちなみにノルマ以上の売り上げをしたときに賃金が加算されることは、ここまでの流れから考えれば当然ですが、ありません。ただし、日計売上や月間売上で店舗レコードを塗り替えた場合に、当該店舗の従業員の時給が5円ほど上がることがあります。
まぁ、とはいえ昇給のチャンスは半年に一回しかありませんし、+50円でカンストしますし、店舗レコードなんて、オープン時の記録を平時に塗り替えるなど、限りなく不可能に近いです。

なんか今文章打ってたら、あぁ、なんでオレこんな最低な店で働いてるんだろ・・・って思えてきました(泣

お礼日時:2009/06/12 02:23

http://sr-partners.net/archives/51266869.html
もう弁護士等知っている問題です。きちんと契約時間を書いて仕事した時間をメモしてください。
そして仲間を作り訴える事 
調整したら店長も違法行為を手伝ったと言う事で訴えればいい。
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1000円ちょっとの時給ってすごくないですか?僕はすき屋の関係者ではありません。

しかし!!!
色々な職種を経験(いばれませんが)してきたおっちゃんからすれば、すきやクラスの労働(馬鹿にしてはいません。ピーク時はハードですよね)で、アルバイトで1000円ちょっと頂けるのであれば、笑いが止まりません。飲食関係で神経使うかな、とは思いますがね。こういう問題は
この場所で取り上げるべきことではありません。不満はあるでしょうが、どこの会社で働いても完璧なところはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
表現に語弊があったかもしれません。私の時給は5:00-22:00は850円、22:00-5:00は深夜分給料が上がって 1100円なので、まぁ足して2で割って大体1000円くらいってことです。1000円にも満たない と表記した方が正しかったかもしれません、すみません!

>この場所で取り上げるべきことではありません。

所詮は学生の日常生活の愚痴ですから、公にするようなことでもなかったかもしれませんでしたね、軽率でした。

お礼日時:2009/06/12 02:05

労働基準法では、


| 休憩時間は、一斉に与えなければならない。
| 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
って事になっていますが、余計に与えてはならないってのは無いです。
具体的に、労働基準法の第何条何項に違反するのか?ってなると、休憩時間を与えるって主張は、ある程度の合理性があります。
まぁ、会社側が勝手に休業させてるんだから、会社都合の休業で、しっかり休んだ上で休業補償(6割)を貰うとかも手です。
本来勤務した分は支払われるべきって事で、残業代の不払い(労働基準法第37条)で争うのが妥当だと思いますが。

通常ならば、そういう状況の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
すき家の場合、首都圏青年ユニオンなどが支援を行っているようです。

首都圏青年ユニオン - すき家ユニオン
http://www.seinen-u.org/sukiya.html

近くに支部が無いとかでしたら、他の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

--
差し当たりできる事として、勤務時間の記録、賃金明細、休憩時間の指示などの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して下さい。
必要ならば、ICレコーダーなども利用します。
そういうものを持っているだけでも、精神的に余裕をもてるような効果もあります。

未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で扱える金額は60万円までですので、いずれか切りのいい所で行動を起こすのが良いです。

そういう記録を根拠に、不払いの賃金の支払いを請求。内容証明がベスト。
指定した金額が、指定した方法(口座番号)で、指定した期日までに支払いされない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。

上記を持って、残業代が支払いされない事の根拠となりますので、勤め先の管轄の労働基準監督署へ行政指導を依頼します。
並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を進めます。

--
> たかだか1000円ちょっとの給料をなぜケチるのか。

これについては、全国1,200店舗、従業員が2名ずつシフトに入っている計算で、1日あたり240万円浮かせる事が出来ますから。

きちんと来客の分析なんかを行なった上で、上手い事シフトを組んで、計画的に休憩を与えた場合には、休憩の付与の仕方としては妥当だって事になりかねませんし。
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最近からはじめられました?



すき家は前々から労働基準法を守らない会社として
よく知られています 残業代の不払いから逆告訴から
やりたい放題の会社です

すぐ労基にいって給料を取り戻したら転職した方がいいです
またトラブルに巻き込まれるのは目に見えてますので

http://www.google.com/search?hl=ja&client=opera& …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい、私も残業不払と、おにぎりを持って帰った主婦さんを逆告訴をした話、存じ上げております。

私はそのブレイク制度の餌食には一度しかなっていないので、労基には行かないかな・・・。でも、今後もゼンショーの好きなようにはさせたくないですね。

お礼日時:2009/06/12 01:47

違法ですよね。


ブレイクシフトなんて名前がついてるなんてことは全国で暗黙の内に展開しているんでしょうか。。。
すごくすき家に対して、イメージ悪くなりました。
ありがとうございます。
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この回答へのお礼

以前、東北地方のどこかの県のすき家でも問題になっていましたし、京都府内でも少なくとも3つの店舗で行われている(あるいはいた)のを確認しています。まぁ、たぶん全国で行われていると思います。
イメージダウンされると思います、他にもイメージを下げる要素は山ほどありますよ・・・。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/12 01:37

完全に労働基準法違反



労働基準監督署へ告発すれば良いです
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