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有限会社で社長が新しい配偶者を取締役にしました。
社長は会社の金(個人経営なので法人と個人の区別があいまいだったのでしょう)で新しい配偶者と豪遊。贅沢三昧。社員にはボーナスもなし。前借してくるような社員は次々と解雇し、給料未払いもあり、退職金も払いませんでした。
当然、従業員の志気は下がり、お客の評判は悪くなる一方、会社は不運にも火災で焼失してしまいました。
社長は労働基準法違反で刑務所へ。
新しい配偶者はお金がないと見切るとさっさと離婚して去っていきました。
このような名ばかりの取締役に支払った莫大な報酬や豪遊に使った会社の経費に対して、元従業員は返還請求することは出来ないのでしょうか?

有限会社法詳しい方、よろしく。

A 回答 (5件)

有限会社法は廃止されていますが、会社法上の特例有限会社はまだ残ってますね。



で、そこらへんは基本的に関係しませんが、
未払い賃金があれば、従業員も債権者なので、取締役の責任追及の訴えは理屈の上では可能です。ただ、その報酬や経費の支出と、損害に因果関係が必要とされていますので、質問のケースだと難しいですね。(倒産の主因は火災?)

なお、未払い賃金等の損害がない場合はできません。株主と従業員の立場は違います。

この回答への補足

ありがとうございます。
未払い賃金は労基から出たそうですが、退職金は誰ももらっていないそうです。退職金は賃金の後払い的性格を持つものだと聞いたような気がするので、名ばかりの取締役に払いすぎた分を返還請求できないのかと思いまして。

補足日時:2009/06/12 15:00
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部外者は請求できない。

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ごめん


あったね「有限会社法」すでに廃止されてるけど。
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豪遊。

贅沢三昧

証拠が無いと無駄ですよ
証拠を集めて背任で損害賠償をすることに成ります
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残念ながら出来ませんね。


株主や投資した人なら可能でしょうが・・・
たかが従業員 拘束されてる分を給与という対価で貰ってるだけのこと。
会社は社長の物です。
従業員の物ではありません。

残念ですね。

それに「有限会社法」なんて法律初めて聞きました。
勝手に作ったの?
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