プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人とのトラブルなのですが、5年前に外人との取引で、商品を共同購入で買ったのですが、当時、その友人は納得の上購入し、商品も受理しています。
ところが最近オークションサイトで私が出品した写真について著作権侵害と言ってきており、私がそれを無視すると、気を悪くしのか、突然、5年前の取引は詐欺だと言ってきたのです。
私としては信頼していた友人からこのようなことを言われショックを受けています。
5年前の個人取引なので、私自身、相手方(外人)への送金明細書などはすでにありません。
パソコンを変えたため、相手方の連絡先も今はわからない状態で証明するものもありません。
ちなみに購入額は私が25万円、友人が40万円出費しています。
(当時の友人とのメールのやりとりは残っています)
友人は私が相手方に送った送金の証拠がないことを理由に執拗に責めてきます。
近く詐欺罪(恐らく民事で)で訴えると言ってきているのですが、この場合、私は罪に問われるのでしょうか?
また有名俳優の写真のオリジナルネガを所有しているという理由だけで、それと同じ写真を出品した場合、著作権侵害にあたるのでしょうか?
これらの件について裁判で訴えられた場合、私はどのように対処すればよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

何度も非常にわかりにくい事例で、もっと具体的に書いて頂ければ助かります。



>相手先(外人)への送金に際して、一旦、私の口座へ友人が出費したお金(40万円)が振り込まれたという事実はあります(もちろん合意の上で)。その場合でも大丈夫でしょうか?

それで友人には商品というか物品は希望通りの物が行ったんですね。
商品が友人の所へ行ったのなら後は価格がもっと安かったはずとか、そういうことでゴネているんですね。
何度も書きますが無視しましょう。

著作権侵害だからといって、刑事と民事は違います。
民事的には弁護士費用も出ないくらいの金額でしょう。だから民事では相手はどうにもできない。
それから、こういう相手なら警察もたぶん動かないでしょう。
写真一枚で動くほど警察も暇ではありません。

もうこんな友人の言うこと無視しましょう。
と、いうか出来れば質問は分けて、一つ一つしましょう。
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この回答へのお礼

何度もすみませんでした。
私も5年以上も前の話を急に言われたもので、頭がうまく整理できていませんでした。重ね々お詫び申し上げます。
貴重な御意見、御指導ありがとうございました。

友人には物品は私経由ですぐに速達で郵送し、受け取っています。
そうですね。言いがかりというかゴネているという表現がピッタリ
かもしれません。

写真の件も了解しました。無視することにします。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/26 15:47

役人です。

質問者さんの行為に問題があるかどうかについて、お近くの消費
生活センターにご相談になってみてはいかがでしょう。誠実に対応します。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/06/28 15:01

まず銀行に送金した書類等あるか確認するのも方法ですね。



後裁判にする場合は相手が証拠を出す必要があると思うんです。
証拠がない限り立証は出来ないということになると思います。
請求してさあなたが証拠出せないなら負ける?なんておかしくありませんか?反対に詐欺をしたという証拠があって始めて負けるんだと思うんですが・・・弁護士、司法書士さんに相談してください

この回答への補足

郵便局から送金したんですが、明細書は残ってないみたいです。

仰る通りですね。
5年前のことで、私にも確たる証拠書類等はありませんが、
相手が詐欺を立証できる証拠能力もないと思います。
ただ相手はクレーマーで、過去に何度も訴訟をしていて
裁判慣れしてる様子です。
民事で訴えられた場合、無視することはできないと思うのですが
そうした場合の対応はやはり専門家の方に相談しなければならないんでしょうね。

補足日時:2009/06/27 08:48
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#2です。


>友人は、私が相手方へ送金の際の送金明細書がないので、購入金額が正しかったのかどうか疑念を抱いているようです。

そういう内容なら無視して大丈夫です。
要するにあなたは友人から物やお金を得ていないんですね。
それならこの問題は友人に好きにさせても実害は無いでしょう。

写真のネガですが、普通はネガを持っているということは、撮影者かその権利を譲り受けられた者と思われます。
いえ、そうじゃないという場合はその立証が必要です。

そもそも写真というものは、撮影者が人物のポーズ等を含めた構図、カメラアングル、光量、シャッターチャンス等を自らの判断で選択・調整して撮影したことが認められ、創作性を有する著作物であると判例でも言われていますから、ネガを持っていない写真を販売して、それをネガを持っている人に指摘されると後がややこしくなります。
つまり著作権の侵害という可能性は充分です。

この回答への補足

何度もありがとうございます。
すみません。私の説明不足が少しあったかもしれません。
取引決済に際しては全て私にまかされていたので、相手先(外人)への送金に際して、一旦、私の口座へ友人が出費したお金(40万円)が振り込まれたという事実はあります(もちろん合意の上で)。その場合でも大丈夫でしょうか?

写真に関してですが、ネガは業者から買い取ったものと思われます。
死後数10年経過している映画俳優の権利譲渡の立証は難しいように思えますが・・・
万が一著作権侵害で訴えられて敗訴した場合、損害賠償としていくらぐらい請求されるのでしょうか?

補足日時:2009/06/26 13:30
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ご質問の内容からは何が詐欺なのかが全くわかりません。



詐欺とは欺いて財物を不当に得ることです。
あくまで質問文からの想定ですが、
あなたは友人からは何も得ていないと思われます。
何も得ていない相手から詐欺呼ばわりされることは通常ありません。

写真に関しては、オリジナルネガを友人が持っていて
それと同じ写真を販売しようとした場合は著作権侵害にあたる可能性が強いですね。
そうではなくて、オリジナルネガは貸しているだけで、本来は自分が所有権を持っているんだ、というならそれなりの証拠が必要です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
友人は、私が相手方へ送金の際の送金明細書がないので、購入金額が正しかったのかどうか疑念を抱いているようです。そして今現在証明するものがないのであくまで詐欺だと言い張るのです。もちろん取引後、5年の間、この件に関しては何の連絡もなく、今回突如クレームをつけてきました。

オリジナルネガは外国映画俳優のものなのですが、本人がそれを単に所有しているだけで著作権を主張できるのでしょうか?

補足日時:2009/06/26 12:03
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オリジナルネガを不法、無断でコピーしたというようなことでしょうか?



もしそうであれば、詐欺とか権利侵害とかになるでしょうね。

何が問題になっているのかよくわかりませんでした。
障りのある内容であれば、費用は合わないかもしれませんが弁護士
に相談したほうがいいかも知れません。
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