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昨年6月30日に出産し現在育休取得中の会社員です。
会社には休みに入る前は、休みが許可されている最長の
「子供が満1歳3月末まで」で申請しましたが、変更は1回認められるということで、はじめての出産なので、実際どのような状況になるか

5月に育休手当の申請書と共に、手当延長の手続きの書類が
会社から送られてきました。
そこで、子供もだいぶ落ち着いてきたし、保育園の入所申込をして
入所でき次第会社に復職したいと考え、会社にも了承をもらい
市役所の指導で就労証明書に「入所でき次第、復職可」と会社から
一文を書いてもらい(育休期間が22年の3月末までになっているので)
7月1日入園希望で申請しました。
(私の住む市では、入所は毎月1日からで、その申請の締め切りは
前月の10日、結果が分かるのは20日頃です。
非常にタイトなスケジュールですが、実際に復職する期限は
翌月の15日なので、実際には許可がおりてから1か月半の猶予が
あります)

結果、保育園の入所は出来ず「不承諾通知書」が来て、会社に提出、
入所を待機している間、最長6ヶ月間の手当延長になると思っていました。

しかし、人事の担当者から「誕生日の前日までに入園希望にしていないのでハローワークに却下されちゃいました~」と書類が戻されました。
人事担当者は入社2年目の後輩で、本人もわかっていなかったそうです。

そこで同じ会社に勤務する夫が市役所にかけあって、不承諾通知書の
日付を変えることはできないけれど、他の県で受理されたケースが
あるので・・・と「6月1日入園希望しても定員超過で入園できなかった」という書類を作ってくれました。

この書類を会社に送り、再度ハローワークに提出してもらったのですが
「やっぱり駄目でした~」と今日電話がありました。
しかし、人事の担当者が若くてとても頼りない感じの子なので
本当にきちんとハローワークに掛け合ってくれたのか、
このまま諦めるしかないのか、と納得できず、何か知識を
お持ちの方がいらっしゃればお力お借りしたいと思い投稿します。

うちの子は誕生日が6月30日なので、たった1日の違いで・・・と
悔しいのです。

今回のポイントは
・会社から案内の書類が来たのが5月11日。
 6月1日入園希望で申請するなら期限は5月10日だった。
 会社のミスですよね?

・ハローワークの育休申請の説明の冊子には延長の受給資格に
 「入園希望日は誕生日より前の日付でないと不可」とう説明はなく、
 「1歳に達する日以降に保育園に入れない場合」としか書いてない。
 誕生日に関する説明は、最初に却下された時に、補足説明のような
 紙切れ一枚を渡され、そこに書いてありました。

・市の不承諾通知書には「7月1日入園希望」ということがわかる
 文章はなく、発行日が6月18日ということからハローワークは
 7月1日入園希望の書類と判断している。

悪あがきなのはわかっているのですが、手当目当てでわざと入れない
と分かっている人気の保育園に申請して手当だけもらう、という
人に子育て広場で出会い、同じ休みを取っているのになんだか
納得できません。
実際、住宅ローンの半分を負担している私は、経済的にも
復職するべきなのですが・・・

要領を得ない長文で申し訳ありませんが、状況は伝わったでしょうか?
どなたか良きアドバイスをお願いします!

A 回答 (1件)

こんばんは。


状況はよくわかりましたよ。仕事で手続きを行っている者です。

まず、第一に・・・
質問者さまは本来、延長の対象にはなれません。
理由はふたつです。
まず一つめは6月入園希望で出していなかったこと。
二つめは、延長給付の対象になる人は、初めの段階で育児休業の申し出を1歳に達するまでとして「会社に申し出をして」いて、保育園に入れなかったために「会社に延長の申し出をする人」なのです。
質問者さまは当初より、1歳を越えて会社に申し出をされていますから、こちらの観点からも延長給付の対象ではないのです。

ただし、二つめの条件については、当初会社にいつまで申し出をしていたかはハローワークが知ろうとしなければ知りようがないため、見逃されて結果的に延長の対象になっている人は結構いるかと思います。
ハローワークによっては給付の延長を申請するとき、「会社に出した変更後の育児休業申出書」を出させるところもあって、そういう場合はもともとの申し出期間もわかってしまう可能性もあるのですが。

というわけで、質問者さまは対象者ではないため、これを対象者に持っていこうとするのは極めて困難であるということは肝に銘じておいてください。

さて、質問者さまのハローワークでは、「会社に対する当初の申し出期間」を特に確認しようとはしていないようなのでこれは結果的にクリアできているものとして、一つめの条件の方に関してのみ意見を書かせていただきます。

・会社から案内の書類が来たのが5月11日。
 6月1日入園希望で申請するなら期限は5月10日だった。
 会社のミスですよね?

育児休業給付は、失業給付などと同じで、「本人に対する給付」です。
よって原則支給申請に関する責任は本人にあり、会社はただ代行しているに過ぎないというのが本来のあり方です。
とは言え、実際は本人は会社に比べて知識がないことが多く、また支給申請を代行している立場上、結局延長申請に至るまで、会社主導でやっているケースが多いかと思います。
ですので、会社のミスといえばそうかもしれませんが、それを責めるのはちょっと難しいかも、と思います。
担当者も不慣れなようなので、ミスと言うよりは知識が不足していたというところだと思います。

・ハローワークの育休申請の説明の冊子には延長の受給資格に
 「入園希望日は誕生日より前の日付でないと不可」とう説明はなく、
 「1歳に達する日以降に保育園に入れない場合」としか書いてない。
 誕生日に関する説明は、最初に却下された時に、補足説明のような
 紙切れ一枚を渡され、そこに書いてありました。

ハローワークの延長に関する案内は確かに不親切ですね。
多分トラブルも多いのでしょう、独自に延長に関するチラシを作って初回の申請時に配っているハローワークもあります。
ただ給付側のスタンスとしてはやはり、本人の受ける給付なのだから本人が手抜かりなく調べて行動してくださいねということなのでしょう。
これは、失業給付を受ける失業者のように、会社の指導が得られない立場の人間に自己責任を要求するならわかりますが、会社に守られている立場の人に要求するのは確かに厳しいですよね。
ですので私は日頃手続き担当者の責任として、育児休業中の人には「延長を受けたい場合は必ず○月入園の希望を出してくださいね。そうでなければ延長はできません。」と再三念押しするようにしています。

・市の不承諾通知書には「7月1日入園希望」ということがわかる
 文章はなく、発行日が6月18日ということからハローワークは
 7月1日入園希望の書類と判断している。

これは当然だと思います。
6月18日に発行でいつのことか明記されていないなら、7月入園の希望と解釈するのが自然だと思います。
そう解釈しないと、正しい書類(5月発行の6月不承諾)を添付した人に対して、6月入園の不承諾であることを証明するものを添付せよってことになったらおかしいですよね。

ただ質問者さまの場合、「6月1日入園希望しても定員超過で入園できなかった」という書類をお持ちとのことですので、わずかながら望みがあるかもとは思います。
やはり質問者さまご自身が思っていらっしゃるように、担当者まかせにされないで、ご自身で直談判されてみるのがいいのではないかなと思います。
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この回答へのお礼

こんばんは。
とても分かりやすい回答を頂きありがとうございます!

基本的に、私自身が事前に調べて自分で注意を払うべきだったのですね。回答者さまの言葉が私の間違いを指摘するというより、
優しく説明して頂いたので、なんだか人のせいにして責めていた自分が恥ずかしくなりました・・・
基本的に本人が調べるべきことを、会社がある意味サービスで代行してくれている、という感じなのですね。

回答者さまの仰るとおり、今回の担当者は新人に近い子ですし、この担当者の上もあまり知識経験がないのは本人たちも分かっているようです。
私の会社の人事担当は、全体的にマニュアル通りに仕事をこなす、といったスタイルで「本人はどんな状況でどういう気持ちか」という想像力をもう少しもって仕事して欲しいな、と普段から思っていたので、
今回も私は手書きの手紙をつけたり、メールで経緯を重ねて説明したり努力したので、温度差が虚しかった・・・という所もありました。

今回は本当に悪あがきなのですが、一度もらえると期待してしまったものをもらえないというのもつらく、金額も結構なものなので、
ダメもとで自分でハローワークに掛け合ってみて、やっぱりバッサリ切られてしまったら、自分の勉強不足代だったと諦めるしかなさそうですね。

ところで会社は都内なのでハローワークは飯田橋の管轄なのですが
私の住まいは神奈川県で子連れだと結構な距離です。
直談判といっても、事前にTELなど入れるべきですよね。
相手にしてもらえるのか心配ですが・・・

余談ですが会社への復職については1度なら変更可能とのことで、
最長で申請したのですが、0歳児4月でないと厳しいという情報もあり、
4月復帰も考えたのですが、うちの子は4か月から人見知りが始まり、
4月入所の申し込みの締め切りは昨年の12月で、その当時は4月の状況は想像もつかないし、結局決心がつかなかったので4月復帰は見送りました。
だけど、結局、出来る事ならいつまでも一緒にいたいし、けれど経済的には厳しく、私は年齢もあまり若くないので、もし2人目を産むなら早くしなくてはいけないけれど、会社にもどってすぐに「また出来ちゃいました」っていう事態は避けたいし・・・けれどキャリア的にここであまりにブランクが空くのも・・・
最後にはなるようになるさ!って流れに身をまかせるしかなさそうです。

お礼日時:2009/07/30 22:53

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