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長野県の田中知事は、選挙期間中に個人から400万円を借り、420円の利息をつけて返却したと報道されました。
貸した側の個人は、金融業の許可(認可?)を受けていないと思われますが、利息を受け取ることは問題ないのでしょうか。
また、利息をつけて返却することに問題ないのでしょうか。
私は利息としては問題だが、お礼としてならば問題ないと思います。
よろしくご教示願います。

A 回答 (5件)

二見文庫の“「お金」の常識・非常識”という本から抜粋させてもらいます。



『金の貸し借りを法律上では金銭消費貸借という。契約書や借用証をつくらず、口約束でも契約は成立し、借主は貸主に金を返さなければならない義務を負う、また、無利息が原則で、とくに約束しないかぎり利息をつけることはできない。
とはいえ、親族どうしなどの場合は別にして、他人どうしの金銭貸借では利息の支払いを約束するのがふつうで、その割合は利息制限法の金利の上限以内であれば、いくらに決めても自由とされている』

田中知事はどのくらいの期間で返済したのか分かりませんが、
貸主と約束した利息を支払ったと言う事なのではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。
貸した側の個人の問題として、確定申告をする必要があるのでしょうか。
貸した側の職業は医師だそうですが、開業医か雇われ医かは不明ですが・・・。
よろしくご教示お願いします。

補足日時:2001/03/17 14:45
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確定申告に関するH.Pで利子所得に関する事が


ありましたので、下記を参考にして下さい。
((5)の利子所得)

銀行などで受け取る利子は、自動的に税金が引かれますが、
個人的に貸借した場合は、確定申告をしないといけないようです。

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/kakutei/ksqa121x.htm
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うろ覚えですが、昔法学部にいたときに習ったような気がします。


借りる際金利を決めないで借りた場合、金利は民法上は5%で商法上は6%?で
計算がされるというようなことを勉強したような気がします。
それに当てはめると、利息をつける行為そのものには、
違法性はないような気がします。
(Ri-ckyさんがいっているように、税法上は問題があるかもしれませんが。)
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 貸し金を業とする場合には、貸し金業の届が必要ですが、個人的に貸す場合は必要ありません。


 また、金利ですが、一方が商人(会社、金貸し業を含む)の場合は、金利が付くのが普通で、金利を決めていなかったとしても、金利が発生します(年6%)。ところが、双方とも、商人でない場合は、金利を決めていれば金利はもらえますが、決めていなければ無利息です。金利を払うことは決めているが。金利の表示がない場合や、期限がきても返さない場合は、年5%になります。
 下のURLの「法定利息」をごらんください。

参考URL:http://www.cardlife.com/d/ha.html
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貸金業は、「業として」営む際には登録が必要となります(貸金業は「登録制」です)。


では、どういうものが「業とする」にあたるかですが、「反復継続して社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものである場合を指す」とされているようです。
このケースでは、「反復継続の意思があったかどうか」が問題になると思いますが、その認定は難しいでしょうね。
ということは、利息をとることは問題ないといえるでしょう(他の方がおっしゃっているように確定申告はしなければならないようですが…)。
また、業として行っていない場合の、契約する際の最高の利息は年109.5%(1日あたり0.3%)です。
利息の約束があったかどうか、また借りた期間がどれくらいであったのかが分かれば違法かどうかが判定できると思います。
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