No.4ベストアンサー
- 回答日時:
業務上横領罪(刑法253条)になると思われます。
ただ、行為の捉え方で2つ考えられると思います。
1つは、商品は会社のもので、25万円は、その商品の代価であるから、25万円も、会社のものである(民法646条1項参照)。したがって、5万円を横領した、と考える方法。おそらく、会社の商品ということで、会社名義で法律行為をし、そのうちの一部を自己の利益としているため、背任ではなく、横領になるでしょう。
2つ目は、商品を、高値で売って利得する目的で、売却する行為自体が、「会社指定の価格で販売を任されているという、委託の趣旨に反した権限逸脱行為」あるいは、「一部を利得しようとする意思が発現している行為」であるとして、横領と捉える考え方。
いずれにしても、「横領」行為と評価し得るでしょう。
ちなみに、客に対する詐欺罪は成立しないでしょう。
偽物を本物と偽って高値で売る場合は詐欺ですが、商品自体は本物(壊れたりしていない)で、相手がそれを25万でも買って良いと評価しているので、錯誤がなく、詐欺行為がないと評価できると考えます。(仮に、本当の値段を知らせないことが詐欺になるのだとすれば、転売という行為自体が一般に違法になってしまいます。)
回答ありがとうございます
専門家の回答ありがたいです。
やはり横領と考えて良いのですね
商品は会社の物(新品家電)で
設置作業込の価格なので
お客様は納得の上の支払いだと思われます。
事を荒げる気はありませんが
本当に気分が悪いです。
No.5
- 回答日時:
横領は、他人や公共の物を自分のものにすること、
着服は、他人や公共の金品を自分のものとすること、と思われます。
株券・商品券などは横領、売上金をごまかし使い込むのは着服ですが、
売上金1000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われる、といったふうに、
法律上の罪名になるのは、横領のほうで、通常の言葉としては、着服が使われていますね。
その人は、会社では20万円で売上を上げ、20万円入金していますが、
領収書は25万円で渡しているので売上金をごまかしているとみなされるので着服になると思います。
最初は、年に1、2回が、常習化して年に10回、20回となれば、年間50万、100万の着服にもなります。
年10回、20回のうち1回でも処理ミス、不備があって、
監査でばれてしまったら、過去にさかのぼって調査するので大変なことになるでしょう。
回答ありがとうございます
経理の事はよくわからないのですが
どうしてばれないのか不思議ですし
本当にいいお客様なのに
良い人につけ込むなんて
人間として軽蔑してますし
本当に気分が悪いんです。
No.3
- 回答日時:
横領にはならないと思います。
横領とは、会社の財産を横取りすることですが、この人は横取りして
いません。
会社の財産は、売上た時点で売掛金20万円で、20万円回収して入金
していますから横領の事実がありません。
会社の領収書を偽造していれば、私文書偽造。
お客さまを騙していれば、詐欺。
所得を申告していなければ、所得税法違反。
会社の規則で、業務を通じて自己の利益を得る行為を禁止していれば
会社としての懲戒処分もありますが、高額品の訪問販売などでは、
そういう裏コミッションを黙認している会社もあります。
回答ありがとうございます。
横領じゃないとしても
よくない事をしているのは確かですよね
その人はおかしな人なんです
本当に気分が悪いです。
No.2
- 回答日時:
横領ですね。
5万円なら可愛いものです。
だんだん横領額が増えてそのうちバレます。
パターンは2種類、少額で長期間と高額でたまにしかやらない。 性格が出ますね。
いずれにしてもバレて会社に居られなくなりますね。
回答ありがとうございます
そうですよね横領ですよね
金額は例えばなのですが近い金額です
私が知ってしまったのはこの件一件ですが
ひょっとしたらもっとやっているのかも知れませんね
あまりにも堂々とやったし
常々おかしな事をする人なので
わからなくなってしまいました
とにかく気分が悪いです。
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