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「多額の借金」を理由に妻が夫を訴えた。(1)離婚(2)慰謝料を要求している。夫は破産申立中で慰謝料を支払う事は不可能である。
(1)妻は慰謝料を取れるでしょうか?
(2)夫は慰謝料の支払いを拒否できるでしょうか?
(3)破産確定前に調停をする場合と、確定後に調停をする場合では上記(1)(2)の状況が変わるでしょうか?

A 回答 (4件)

>事実として、(1)両者は「借金は共働きすれば何とか返済できる」と楽観し、その後、入籍・出産している(2)妻は実家離れせず、新居のアパートには給料日に生活費を取りに来るだけで、年末年始も別居状態であった。

今年に入って夫婦間の性交渉は無かった。

>入籍から1年、1歳に満たない子供一人。妻は泌尿器、夫は循環器を患い通院をしています。当事者も周りの人間も心身共に疲れ果てています。

上記の事実関係を踏まえて回答します。

(1)妻からの慰謝料請求ということですが、多額の借金
を知っていて、婚姻届けを出してるのに、それでいて
妻の方は同居義務違反を起こして勝手を言っていると
いう感じですね。

多額の借金を知ってての結婚ですからね。
ただ、裁判になれば妻の方は証拠さえなければ、
借金は夫が結婚後に勝手にやっていて、結婚後に
ビックリしたなのなんとでも言います。
別居についても妻側に弁護士がつけば、それなりの
主張をします。

裁判官の判決ですが、この場合は難しいですよ。
両方病人ということですから、破綻してることを
主張すれば有責配偶者からでも、条件がつくにしても
離婚は認められます。ただ、両方が病人ということです
と、今後の双方の生活を考えて請求を棄却する裁判官も
います。

離婚しても行くところは双方になさそうですが・・・
夫に自己破産して貰って、その後は世帯で生活保護を
受け、双方の身の振り方が決まったら離婚ということも
可能です。
現状でもどちらともは生保の申請が可能ですよ。
自己破産の申立てと生保の申請手続きはよく、同時進行
にて行われます。

慰謝料は裁判官が仮に支払い命令を出したとしても、
払えないものは払えません。

(2)慰謝料の拒否ではなくて、ないものは無いのですから、
裁判で妻側が勝っても、訴訟費用も自己負担せざるおえなくなるのが一般的です。

家にあるような動産を押さえたところで、ご主人側が
不服申立てをすれば、強制執行したものも殆ど戻せ
ます。資産になるようなののがないから借金をしてる
のでしょうから、生活に関わるものしか持っていない
はずです。

(3)調停を確定前にするのと、確定後にするのと
それ程の差はないと思います。
どちらにしても、その時の事実関係に見合った対応を
調停委員もします。ご主人が離婚したくないなら、結婚
前からの経緯、奥さんの過失なども主張した方がいいです。
奥さんはご主人にお金がないのを知っていて結婚した
挙句に逆ギレと思えますが・・・
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 ちょっと補足します。



 No2で,悪意の不法行為による損害賠償請求権は免責の対象外であるとの指摘があります。それはそのとおりなのですが,ご質問のように,(夫婦間で暴力をふるったというような場合とは異なり)夫の借金が夫婦の破綻の主たる原因であるとすると,借金をすること自体が,悪意の不法行為とはいえませんし,仮に,借金を隠したり,借金を重ねることで夫婦関係が破綻する恐れがあると思っていたとしても,借金をするという行為自体が夫婦関係を破綻させるために(それを目的として)行われていたものでない限り,「悪意の不法行為」とされない可能性がかなりあるものと思われます。

 したがって,離婚に当たって慰謝料請求権があったとしても,免責の対象とされる可能性が高いものと考えています。
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離婚に際しては財産分与と有責配偶者に対する慰謝料請求が可能ですが、両者は法的性格が異なり、前者は婚姻間に形成した財産の清算、後者は離婚原因となった事実(暴行・傷害、重大な侮辱等)又は離婚自体に対する損害賠償請求とされています。

慰謝料請求を離婚問題と切離して地方裁判所に提訴すれば、この点がハッキリするでしょう。

一方、夫が破産して慰謝料債権の一部が配当されて破産手続が終了した場合でも残余の債権が消滅するわけではないので、将来、取立ては可能です。また、破産法366条の12によれば、破産者が免責を受ければ破産債権者に対する支払義務を免れますが、「破産者ガ悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」は免責の対象から除外されているので、この義務を免れる法的手段はありません。

よって、夫の非常識な借金により結婚生活が破綻して離婚のやむなきに至った場合の慰謝料請求は、夫の破産の有無や破産と離婚の時間的前後関係に関らず請求することができます。もちろん、夫に拒否権はありません。ただ、現実に支払能力がない者から慰謝料などを取立てることは、少なくとも当面は不可能です。

損害賠償請求権は3年で時効にかかるので、債権を保全するためには訴訟を経る必要があります。判決に基く債権は10年間有効なので、元夫の財産状態が好転してから支払を求め、あるいは強制執行することができます。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

妻は離婚と慰謝料を、夫は復縁を望んでいます。話し合いは無理なので調停となります。

お礼日時:2003/04/29 10:19

 「多額の借金」を理由に妻が夫を訴えたとありますが,夫が多額のしゃっきっを作ったというだけでは,慰謝料を取る理由にはならないように思います。

多額の借金のために家庭生活が破壊され,夫婦関係が破綻したという前提で話をします。

(1)について
 多額の借金をしたことに夫の落ち度があれば,法律上,慰謝料の請求権はあるとされる可能性が高いといえます。事業をしていて連鎖倒産を食らったというような場合には,裁判で慰謝料が認められる可能性は低くなります。

 請求権があるという意味では,慰謝料を取れる可能性があります,という答えになります。

 しかし,いくら法律上の請求権があっても,無いところから金を取ることはできません。そういう意味では,慰謝料は取れない可能性が大きいといえます。

(2)について
 裁判において妻に請求権があると認められたならば,支払を拒絶することはできません。ただし,金がないから払えないというのは,どうしようもないことです。

(3)について
 破産宣告の前には,調停ができます。しかし,破産宣告がされて,破産管財人が選任されると,離婚はともかく,慰謝料の訴訟や調停ができるかどうかは疑問です。多分できない可能性が大きいと思います。破産管財人に債権を届け出て,破産管財人が債権を認めれば,それで終わりですし,認めなければ,破産管財人との間で訴訟をすることになりそうです。

 同じ破産でも,財産がないために破産管財人が選任されず,破産宣告と同時に破産手続が終わってしまうという事件があります。この場合には,妻と夫の訴訟や調停は続きます。しかし,その間に,夫が免責を受けてしまうと,慰謝料の請求権はなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
その後、状況に変化は有りません。
妻は離婚と慰謝料を、夫は子供のために復縁を望んでいます。話し合いは平行線のままです。

妻は、(1)多額の借金を隠して結婚した(2)結婚後に複数回風俗店に通ったと訴えています。
夫は、(1)借金の事は結婚前に話している(2)妻に性的交渉を拒絶されたと主張しています。

 事実として、(1)両者は「借金は共働きすれば何とか返済できる」と楽観し、その後、入籍・出産している(2)妻は実家離れせず、新居のアパートには給料日に生活費を取りに来るだけで、年末年始も別居状態であった。今年に入って夫婦間の性交渉は無かった。

入籍から1年、1歳に満たない子供一人。妻は泌尿器、夫は循環器を患い通院をしています。当事者も周りの人間も心身共に疲れ果てています。

お礼日時:2003/04/29 11:08

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