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それほどでもないのですが、上ずえの性もありメタボにひっかかり、医師に健康診断で運動を勧められます。土日運動などまとまったもものも出来る環境にありません。

自転車通勤も考えるのですが、その場合の労災の通勤災害に該当するものでしょうか?

東京都内在住で、通常の通勤形態は、自転車5分→駅・電車40分→徒歩8分職場です。
地方では、通勤交通費の規定に、自動車・自転車等に何円」と言うのがあるようですが、当社は公共交通機関のみです。

A 回答 (7件)

私も興味があるので、労基署に聞いてみました。


要約すると

1 合理的な理由があるか。特に、時間的に大きな差はないか
2 通勤交通費を電車で請求しているはさして問題とはならない
3 事故の際に、合理的な経路であったか
※ 労働基準監督署長が決定することなので、絶対に該当するとかしないと言うことではないが、該当の可能性は十分にある。

 質問した時には、医師の薦めや健康対策等を、協調したつもりですが、時間がどうかしか担当の方は問題視しないようでした。
 あくまでも電話をかけての相談ですので、ご自分の管轄の労基署に具体的な経路・時間を言って相談するのも手と思います。絶対的な是非は回答しないのではとも思いますが。


 
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No.5です。

No.6 さんの回答を読んで補足します。
No.6 さんが事実についてどこまで具体的に話したか分かりませんが、重要なのは1の「合理的な理由があるか。特に、時間的に大きな差はないか」です。
質問者さんのケースで言うと、自転車にする理由は、健康のためで、これは労災保険で決めている「就業に関して」から見ると、合理的とはされないと思います。また、電車で40分の距離を自転車で行くと、競輪選手でも相当の差があるでしょうね。

要するに、何故自転車か?です。この理由が合理的として認められるには、自転車以外に方法がない、電車では本数が少なく不便である、あるいは深夜労働等で電車が動いていない時に通勤する必要がある。こんなところですね。
家計貧困で電車賃が負担できないから自転車を利用する、こんなケースでは、これが客観的に証されれば、認められるかもしれませんね。

担当の人は、具体的事項について詳しくは回答をしません。それは、あくまでケースバイケースで判断するからです。他の諸事情を総合的に判断しないと、医師の薦めや健康対策等に、合理的理由とされる要素があるかないかが、分からないからです。その調査は、請求が出ないと出来ません。一般論では正確な答えは出来ません。

以上参考まで。
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このケーの過去事例があったかどうか調べてみないとわかりません。


あくまでも私見です。

まず、労災認定は監督署長の権限です。会社ではありません。会社の規定や承認は関係ありません。
もっとも、会社が自転車通勤を絶対的に必要と認める場合、たとえばメタボでは就業に差し支えるとかの特殊な場合は、その必要性が問題となるでしょうが、結果判断は分かりません。
次に、通勤労災保険と認められるには、その通勤が
「就業に関して」
「住居と就業の場所」とを
「合理的な経路と方法」で往復することです。
ご質問では、
「自転車5分→駅・電車40分→徒歩8分」の通勤を全て自転車で行うとの事で、その目的は「医師に健康診断で運動を勧められます」からですね。
この場合は恐らく、「就業に関して」「合理的な経路と方法」が引っかかると思います。
即ち、通勤は会社に仕事をするために行うのですから、そのための合理的な方法はやはり、自転車5分→駅・電車40分→徒歩8分です。
経路に関しては、一般道路を不必要な回り道をしない限りOKでしょう。しかし、健康のために電車で40分かかる距離を自転車で行うのは、誰が見ても合理的な方法とは思わないでしょう。ただし、電車がストとか事故で不通の場合の事故なら、認められます。つまり、自転車しか通勤方法が無い場合です。

「通勤」はメタボ解消や健康保持や体力増強のために行うものではありません。会社で仕事をするためのものでなければ、労災保険の認定は無理でしょうね。
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きちんと会社に話をして了承してもらえば労災になりますよ。


しかし黙っていれば適応外です。
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>その場合の労災の通勤災害に該当するものでしょうか?



会社の上司に相談し、その通勤手段が適正かどうかの
判断をまずは仰いでください。

通常の自転車通勤5分はやむを得ないと
判断されるかもしれませんが、

自転車1時間となると、それなりの危険が伴いますので、
会社によっては禁止している可能性があるからです。

また、通勤規定は会社によってまちまちです。
定期代をもらって、自転車で来たいなら自由にどうぞ。というところもあれば、
自転車はいいけど、だったら交通費はださないというところもあれば、
自転車で来るなら、規定通りいくらというところもあれば、
自転車は危ないから、他に代替手段がないということでなければ
認めないという場合も、いろいろあります。

労災の認定は、基本は会社でなく基準監督署で行うものですが、
ごく常識的な範囲であれば自転車通勤での災害も認められると
思われます。
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通常は該当致します。



労災保険の通勤災害に関する基本的な通達があるのですが、簡単に書けば、一般常識で考えて「合理的な手段及び経路」上での被災であることとしております。
・自転車は通勤手段として選択可能であり、同通達にも手段として書かれています。更に、自転車で5分と言う事は駅から近いと考えられますので、「徒歩」「自転車」「路線バス」からの任意選択は常識では?
 これを否定したら、路線バスが通っている通勤経路は、バス以外での通勤災害を認め無い事になってしまいます。
・通勤経路は、実際の経路が、非常識な所を経由指定していないことが必要です。同通達では、徒歩による場合になりますが「トンネル」や「線路」を歩く事を非常識な例としてあげております。そこで、マウンテンバイクで林や荒地を走って時間を稼ぐとか、人様の敷地を勝手に横切る等が自転車では考えられます。
 更に、同通達では法令に反する行為(飲酒運転)中の事故は労災に認定しないとしております。

> 地方では、通勤交通費の規定に、自動車・自転車等に何円」と
> 言うのがあるようですが、当社は公共交通機関のみです。
良く間違われるのですが、会社の規定や会社に届けた通勤経路に従わないと労災に認定されないという決まり事は有りません。規則や届出経路に従っていれば、会社が証拠書類を提出してくれるので、合理的経路の判別に有利と言うだけです。
上に書いた例を再度使いますが、会社に対して路線バスを使うと申請したら、ストライキや道路陥没等が生じ、そのバス以外を使って通勤しなければならない時に、通勤災害を認め無い事になってしまいます。
始発バスよりも早い時刻に家を出なければならない時も考えれば、理解できますよね。
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自転車通勤中に事故にあったら労災になりますか、というご質問だとして、会社に通勤方法を自転車だと申告しておけば事故にあった際は労災認定してもらえます。

但し通常のコースから大きく外れて寄り道をしていた場合などは認められないこともあります。(これは電車通勤などでも同じですが)
通勤手当が出る出ないは会社の裁量なのでなんともいえません。
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