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【刑法の解釈】
刑事・確定判決の時効の始期・完成時期について。どんな解釈もでき
てしまいます。正しくはどうなりますか?。

刑事事件で確定判決が出て、確定判決後、所在不明などで刑の執行
を受けずに
科料など 1年
罰金など 3年
経過すれば刑の時効となり刑を課されないのですが・・・。

判決言い渡しが、2009年11月5日としますと・・・・。
控訴期限は11月19日で、控訴しないと、2009年11月20日午前0時で
刑が確定します。

【質問】時効の始期ですが・・・

1.刑の確定した時刻の11月20日午前0時が属する11月20日を、第1日
 目としてカウントするのでしょうか?。

2.「1.」と同じく、11月20日をカウント開始日とするが、初日を含
 めない「初日不算入」により、で11月20日はゼロ日として、翌日
 の11月21日を第1日目とカウントするのでしょうか

3.判決の確定のように、翌日から起算なので11月21日を第1日目と
 してカウントするのでしょうか?

3.あるいは、カウント開始日を「3.」の翌日から起算として11月21
 日からカウントしますが、初日を含めない「初日不算入」により
 、で11月21日はゼロ日として、翌日の11月22日を第1日目とする
 のでしょうか?
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条文を読んで見ましたが、如何様にも取れてしまう表記です(理解
力不足です>解釈がわかりません)

11月20日、11月21日、11月22日・・どれが、どんな解釈で刑の時効
の始期の第1日目になるのでしょうか?
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また時効の完成は、11月20日を第1日目とした場合、1年(3年)後
の11月19日の23時59分まででちょうど1年(3年)経過したことにな
るので、時効完成日時は、11月20日午前0時(日付けが19日から20日
に変わった直後)で正しいのでようか?。
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ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確定した日が、時効期間の初日であり起算日となって1日目になります。

上記の例だと11月20日。

刑の時効期間の初日算入を定めた、刑法24条1項後段を前提として、条文の意味が理解できないということでしょうか?どこをどう解釈すれば上記以外の結論になるのかよくわかりません。

なお、混乱されているようですが「初日不参入」と「翌日から起算」は同じ意味です。上訴期間は「初日を参入しない(刑訴55条1項本文後段)ので、翌日から起算される」のです。ですから、「翌日から起算」と「初日不参入」が二重に適用されて、翌々日から期間の計算が始まるということはありえません。

時効の完成は、その通りで11月19日の経過で時効が完成します。
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この回答へのお礼

24条、読みましたが・・・
「受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間
の初日についても、同様とする。」
(時効の)初日は時間にかかわらず1日とする。とは、判決が確定し
た日をゼロ日として翌日から起算??>と解釈してしまいました。
受刑初日は、確定判決日とすぐ理解できましたが・・・
「受刑初日は確定判決日だが・・・刑の言い渡しをうけた日は当然
ゼロ日だろう?」・・・
「初日不算入」や「翌日から起算」もあることだし・・・と思い込み
がありました。
まだ理解力不足です)ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/23 13:20

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