防犯カメラの扱いについて
マンションに居住する主婦です。実はかなり以前からいじめに苦しめられているのですが、納得のいかないことがあります。
駐輪場でのことですが、他の主婦の方から挑発を受けました。親の介護等できりきりしていたこともありつい挑発にのってしまい、彼女が行った後にその自転車にあたってしまったのです。
驚いたことにその後の理事会報告の通知に駐輪場で子供用の座席が盗まれる事故あり、理事会の方で防犯カメラのチェックをしていたことがわかりました。私のことも当然確認されたようで、氏名こそないものの迷惑行為はしないようにとの内容で書かれていました。
はめられたのだと思います。
相手の方は理事会の関係で防犯カメラのチェックがされることを知っていた上での行為だと思います。
今では私のことは理事会のみならず、マンション外までも知れ渡っています。
私はこれは防犯カメラの悪用だと思いますし、又、理事会自体に防犯カメラの管理能力がないと思うのですが、法律上でもどのようになるのか教えていただければ幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
理事会の人がうわさを広めたとすれば、名誉毀損罪に当たりうると思います。
刑法230条は、「公然と事実を摘示」して、「人の名誉」を「毀損」した場合に成立するとされています。
「公然」とは、原則的には不特定又は多数人を指します。しかし、特定少数人でも伝播して不特定多数者が認識しうる可能性があれば、例外的に「公然」に当たると考えられています。マンション住人やその周囲の人は、特定人ではありますが、多数人と言えるので「公然」に当たるでしょう。
「人の名誉」とは、社会的評価のことです。
「毀損」とは、社会的評価を低下させることです。
以上からすれば、たとえ事実であっても、これを示して人の社会的評価をを低下させることは名誉毀損罪に該当すると言えるでしょう。
そしてこの場合、防犯カメラは、カメラの管理者が理事会であり、理事会メンバーしかその内容を把握できなかったという事実の立証に使えると思います。
これを立証すれば、うわさを広めたのが理事会メンバーしかありえない、との主張が説得的になると思います。
ありがとうございます。とても良くわかりました。
実は、質問にも書きました「いじめ」は噂によって名誉棄損を繰り返されることが主でした。
私の関連しているところ、たとえば出身校、職場などに至るまで私の悪評を流し続けられました。
職場は居づらくなり退職しました。
法律相談にもいきましたが、証拠がないと、ということで断念せざるを得ました。
裁判などになると大変ですし、もうあきらめて、これからのことを前向きに頑張っていこうと思っています。
No.2
- 回答日時:
相手の方が質問者様をはめたかどうかはかなり微妙でしょうね。
挑発したとして、質問者様が防犯カメラに映る所で良からぬ事を行うかどうかはかなり偶然の事情が介在しますから、そこまで予測可能であったと即断することはできないでしょう。
No.1の方の指摘のように質問者様の行為が器物損壊罪にあたりうる行為である故、その防犯カメラの用法の範囲内であろうと思います。
もっとも、器物損壊罪(刑法261条)には未遂処罰の規定がありませんから、現に「損壊した」場合でなければ犯罪行為とはならず、迷惑行為の限度にとどまるでしょう。
仮に、相手の方が質問者様を「はめた」としても、氏名が明示されずに迷惑行為をしないよう書かれたにとどまる場合は、名誉毀損罪も成立しませんから、相手の行為が犯罪行為にはなりません。
しかし、相手の方がこれをうわさのように触れ回るなどした場合は名誉毀損罪に当たりうるでしょう。
もっとも、この場合、防犯カメラを利用したことは犯罪行為ではありませんから、それが問題となってくることはありません。
法律上、マンション管理組合は権利能力なき社団と考えられており、法人格はありませんが、行為能力を有し、権利能力の主体に当たると考えられています(最高裁昭和39年10月15日、民集18巻8号1671頁)。
したがって、その理事会は代表機関として、その権限において行為することができます。
よって、理事会は同組合の行為としてカメラの設置をすることができますし、その管理をすることも同組合の行為として可能です。
丁寧なご返事ありがとうございました。
法律にうとい私でも良く理解することができました。
挑発にのってしまった自分のことは本当に反省しています。今後、気を付けていきたいと思います。
ただ、噂を広めたのが、その防犯カメラを見た理事会の人たちだった場合はどうなるのでしょう?
以前から、理事会の守秘義務について疑問に思うことがありました。
No.1
- 回答日時:
自転車にあたってしまった…との記述のみなので、詳細は分かりませんが、
貴殿の行為は、器物損壊罪に問われる恐れのある行為かもしれません。
さて、防犯カメラの悪用との指摘ですが、
犯行を防ぐ目的で設置されたカメラとの名ですが、
置きてしまった犯罪行為について、犯人を特定する際にも用いられます。
犯罪かもしれない迷惑行為が事実としてあり、
それが映像として残っていた。
このこと自体は正当な利用と言えるでしょう。
他者を責める前に、ご自身の迷惑行為を反省しましょう。
自転車にあたる正当な理由があったのなら、
それを堂々と主張すれば良いだけです。
そして、理事会に防犯カメラを管理する能力があるか、
との問いですが、そもそも「能力」って何でしょうか。
もしかして「カメラを管理する権限」について、ですか?
それについては、そもそも「誰が設置をしたのか」とか、
理事会の権限についてまとめられた書面だとか、
まあ、いろんなことを確認しないと何とも言えません。
法云々より先に、実態を把握されることを推奨します。
ご返答ありがとうございます。
いくら挑発されたとはいえ、そういった行為に走った自分がもっとも悪いことは反省してもしきれません。
防犯カメラの運用基準など確認してみたいと思います。
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