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今年で青色申告3回目の個人事業主です。
昨年結婚し、苗字が変わりました。
住所も変わっていますが、実家を事務所としてそこで仕事をしているため、事業所の住所としては変更はありません。
税務署にはまだ何も届出をしていないので今年もこの実家(事業所)住所に旧姓で申告用紙が送られてくると思いますが、このような場合は苗字の変更のみを届け出ればよいのでしょうか? また、それはどのようにすれば良いのでしょうか。ちなみに還付金を受け取る銀行の口座名義は新姓に変わっています。
また、今年の支払調書が集まり始めているのですが、結婚以前に取引のあったお客様からは当然ながら旧姓で調書が届きます。複数枚の支払調書で新姓・旧姓が混在しますが、これは問題ないでしょうか。

A 回答 (2件)

結婚おめでとうございます。


さて、項目立てて回答しましょう。

1.住所と姓の変更
まず、新旧の住所所轄の税務署に「納税地の異動届」を出します。
これは単純に引っ越したことの届出です。

2.実家を事務所
次に、同じく新旧の住所所轄の税務署に「納税地の変更届」を出します。
これは実家を事務所として、ここで税務署の対応(申告・書類の保管等)をする旨の届出です。
上記1.2.の届出に新旧の姓も一緒に記入してください。

3.還付金の口座
これはそのままでOKです。

4.支払調書
新旧(姓も住所も)混ざっていてOKです。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
すみません、肝心なことを書き忘れてしまったのですが、住所は新旧共に同一市内のため、所轄の税務署に変更がありません。

従って「納税地」(事務所と考えてよいですよね)にも変更がないのです。

その場合も変更届(異動届)は必要になりますでしょうか?

補足日時:2010/01/26 16:13
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>その場合も変更届(異動届)は必要になりますでしょうか?



はい、必要です。
住所が変れば、市役所も、銀行も、免許証も、何かにつけて届出をしたでしょ。
税務署だって同じこと。
納税地異動届を出さなければなりません。
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この回答へのお礼

理解いたしました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/27 09:07

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