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2,3日遅れですが給料の遅配が2回ほどあり、経営状況が悪いのは明白なので転職を考えております。

転職の場合普通は、退職願の提出→自己都合退職となるかと思います。

ただ、有給が40日まるまる残っているので、有給消化後の退職を考えております。

この場合、

1、退職日(退職予定日)は数ヶ月後になるかと思いますが、有給消化中に会社が倒産してしまった場合は、自己都合退職と会社都合解雇のどちらに該当するのでしょうか?(退職願が受理されていると仮定して)

2、会社都合ということになれば、退職願を提出していたとしても解雇証明はいただけるのでしょうか?

3、退職金等支払いが予定されているものについてはどのようになるのでしょうか?
(退職金の受け取り権利(?)の発生はいつか?またあとから請求出来るのか?)


上記の法律・労基関係に詳しい方、ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

有給休暇が終わってから退職すればいいのです


そうすれば倒産しても「倒産のために退職」と言うことです
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手厳しい回答になります。


有給休暇は取得されてから退職届が有利ですが、果たして許可されるかは会社次第です。労働者の権利だと、労基法を持ち出しても、会社に支払い能力が無ければ、お休みになられてもそれは有休でなく単なる欠勤扱いになってしまいます。
1)有休が許可されて有休を消化中に会社が倒産の場合は、会社都合に拠る解雇になります。退職届を出して有休を許可され取得中に倒産も、会社都合の解雇です。いかなる場合も、会社破綻が原因の失職は解雇になります。
2)会社都合でも、自己都合でも、退職したものに離職証明を発行し、職安より離職票の交付を受け、当該者に14日以内に会社より交付する事になっています。
3)退職金規定があっても法的な根拠はありませんから、支給せずの決定があっても権利を行使するなどは、会社との話し合いだけになります。
退職金は、会社の内規であって、労基法は関知いたしません。

URLを参照されるといいですよ。

参考URL:http://taisyoku.style-space.com/
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