「前質問の続き」宅地建物取引や不動産に詳しい方、法律に詳しい方などに聞きたいのですが・・・
問題73「成年後見に関する次の記述のうち、正しいのは?」⇒4も5も正しい
4.自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は、成年後見人の同意を事前に得ていた場合には、これを取り消す事ができない。
※もし、成年後見人の同意を得ていて、自己所有不動産を売却した法律行為を、事後取消すことが出来たら、不動産売買が、不安定な法律行為になってしまうから、成年後見人の権限の一つである、同意権に基づいての同意があれば、事後の取消は、出来ない。
5.成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき、その時点で意思能力を有していた場合でも、成年後見人は契約を取り消すことができる。(被後見が解除されてない限り取り消せるような気が・・・)
※成年被後見人が、法律行為を行う場合、成年後見人の同意を得る必要(民法の立法趣旨)であるので、例え、成年被後見人に意思能力があったとしても、成年 後見となっていた場合は、成年後見人が、居る場合、成年被後見人の財産保護の観点から、成年後見人の同意がない成年被後見人所有の不動産売却行為は、成年被後見人の財産の減少になり、法律行為的に、一種の損害を受ける行為に該当するから、成年後見人の同意がない自己の財産の減少を招く法律行為は、取消すことが出来る。
私の回答は「4」でした。
4は同意権じゃなくて代理権だけど、「同意」だけじゃ駄目?
5は意思能力あっても後見を解除しない限り取り消せる?
だから答えは「5」かも・・・・・・・?
先日、社会福祉士の試験を受験しました。 法律の問題で不適切(回答が2つ以上、問題自体が不適切)なものがありました。
そこで、友人の不動産屋で働いてる人に聞いた回答です。(※は友人の言葉です) 5つの中から1つを選ぶ問題です。 文字数の関係で2つに1つに絞りました。
よろしくお願いします。
文字数の関係で、これの前に2問質問していますので、そちらもお時間あったらお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは良問ですね。
成年後見人制度をきちんと理解していないと、うろ覚えでは解けない問題だと思います。[成年被後見人の行為能力]
成年被後見人の意思表示は,たとえ「成年後見人の事前の同意を得て」いても,常に取り消すことができます。
成年被後見人は,日常的に意思表示をする能力を欠く状態にあるため,事前に同意を与え単独で行為をさせること自体,そもそも本人保護の点からいって危険なのです。
よって、4は×です。
(参考)民法第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
参考URL:http://takkenpass.com/20090208.pdf#search='成年被後見人 意思能力 "としても"'
No.2
- 回答日時:
4 ×
5 ○
成年後見人に同意権はありません。
民法第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
No.1
- 回答日時:
民法第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
日用品の購入以外は前提なしで取り消すことができる。
同意権は保佐人、補助人にはあるが、後見人にはない。
従って 4は× 5は○
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