No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解雇は最後の手段ですので
まずは経営者が本人とよく話し合うことですね。
「私としてはやりたくないんだけど、会社の秩序や
みんなのモチベーションの問題もあるし、
このままじゃ最悪、君を解雇処分しないといけなくなるよ」と。
で、鞭打ちなら鞭打ちで医者から「○○日の休業を要する」とか診断書をもらうなりして
まずは事実をはっきりさせることですね
業務上の傷病なら休業期間中は傷病手当(60%。期限あり)がもらえますし。
後々のためにこの辺のやりとりはメモを取っておきましょう。
「○月○日、本人と面談。病状について就業は可能なことを確認」とかですね。
本人から「支障なく働ける」旨の念書など取っておいてもいいでしょう。
それでも改善が見られないなら解雇、ということになってきます。
会社の就業規則に解雇事由の定めがない場合、
「原則として2週間(14日)以上にわたり、正当な理由がなく無断欠勤し、
出勤の督促に応じない場合」には、会社は労働者を解雇することができる
と考えられています(厚生労働省の通達)。
http://www.hou-nattoku.com/consult/851.php
これも厚生労働局の通達です。
「出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合」。
必ずしも連続して無断欠勤をしなかったとしても、何度も無断欠勤を繰り返していて、状況が改善されないような場合は懲戒解雇される可能性があるということです。
なので最終手段としては「貴殿を平成22年3月31日付けで解雇する」旨を
内容証明郵便で送付すればOKです。
(解雇予告通知は30日前)
http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm
http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm
No.3
- 回答日時:
残念ながら病気を理由に解雇する事は無理です。
人を雇うというのは本当に難しいものです。
雇うときは簡単ですが辞めさせるときは本当に苦労しますから。
まず診断書。
診断書を元に休業期間をさだめ期間が終了したら本人と話し合う。
それでも休むようであれば再度診察を受けてもらうか
業務遂行が難しいのであれば
(替わりの業務に就かせる事が難しい場合)
初めて解雇を行うようにしてください。
いきなり解雇をちらつかせると
労働基準監督署に本人が届出したら指導が入ります。
No.1
- 回答日時:
病気が原因って事だと難しいので、診断書を提出してもらうなどし、治療期間を確認するなどして下さい。
その上で、今後も欠勤が続くようで、業務の予定を入れるのが困難とかであれば、思い切って期間を定めて休職して治療に専念してもらうとか。
交通事故が原因のむち打ちなんかなのであれば、条件は厳しいですが、会社から加害者に対して逸失利益の損害賠償請求などが可能な場合もあります。
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