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電子カルテでの退院サマリーに係わる業務は、本来なら医師がするものだと思いますが、医師の補助業務として事務職がしてもよいものでしょうか?
当方は、医療事務資格や診療情報管理士などの医療関連資格は全く持っておりませんが、総合病院で勤務しています。
資格のない者が入力したり、作業したりするのはいけないとか、別に構わないなどご意見がありましたらお願いします。

A 回答 (2件)

平成19年12月28日 厚生労働省医政局長 発


医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について

2.役割分担の具体例
医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担
1)書類作成等
書類作成等に係る事務については、例えば、診断書や診療録のように医師の診察等を経た上で作成される書類は、基本的に医師が記載することが想定されている。
しかしながら、(1)から(3)に示すとおり、一定の条件の下で、医師に代わって事務職員が記載等を代行することも可能である。
ただし、医師や看護師等の医療関係職については、法律において、守秘義務が規定されていることを踏まえ、書類作成における記載等を代行する事務職員については、雇用契約において同趣旨の規定を設けるなど個人情報の取り扱いについては十分留意するとともに、医療の質の低下を招かないためにも、関係する業務について一定の知識を有した者が行うことが望ましい。

(1) 診断書、診療録及び処方せんの作成
診断書、診療録及び処方せんは、診察した医師が作成する書類であり、作成責任は医師が負うこととされているが、医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として記載を代行することも可能である。また、電磁的記録により作成する場合は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をもって当該署名に代えることができるが、作成者の識別や認証が確実に行えるよう、その運用においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守されたい。


以上のように病院内で運営上のルールを決め、それにしたがって行えば一部代行が可能です
またこれらのことは医師事務作業補助体制加算を算定する上での基準にも出ています

参考URL:http://www.khosp.or.jp/notice/08/notice03.html
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医師の補助として電子カルテへの入力を代行する代行入力というような手段は電子カルテシステムにないでしょうか。

これを使っての入力なら問題ありません。後刻入力内容を医師に承認してもらうことになりますが。間違っても医師のIDとパスワードでなりすまして入力してはいけません。
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