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特定環境保全公共下水道と適応になるのは、団地開発前や開発中の時だけでしょうか?また、特定環境保全公共下水道の指定は誰が行うのでしょうか?ご存知の方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 特定環境保全公共下水道は、公共下水道のうち市街化区域以外において設置されるもので、以下の3つに分類されます。


(1)自然公園法第2条に規定されている自然公園区域内の水質保全のために施行するもの(自然保護下水道)
(2)公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの(農山村下水道)
(3)処理人口が概ね1,000人未満で水質保全上特に必要な区域において施行されるもの(簡易な公共下水道)

 特定環境保全公共下水道とは、おもに農村や、自然公園などの環境を守るための下水道です。川や海などの水質保全を目的としており、事業主体は市町村です。
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 特定環境保全公共下水道は、公共下水道のうち市街化区域以外において設置されるもので、以下の3つに分類されます。


(1)自然公園法第2条に規定されている自然公園区域内の水質保全のために施行するもの(自然保護下水道)
(2)公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの(農山村下水道)
(3)処理人口が概ね1,000人未満で水質保全上特に必要な区域において施行されるもの(簡易な公共下水道)

 特定環境保全公共下水道とは、おもに農村や、自然公園などの環境を守るための下水道です。川や海などの水質保全を目的としており、事業主体は市町村です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。またの機会もよろしくお願い致します。

お礼日時:2010/03/28 20:46

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