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警察調書と事故証明書の違いは?

交通事故の被害者です。
保険会社やら警察やら色々話を聞いているうちに混乱しましたが
警察調書と事故証明書は違うものでしょうか?
どちらも警察で発行するんですよね?

A 回答 (2件)

ちがうものです。



警察調書は、送検のための資料で裁判にでもならない限りもう目にすることがありませんが。

事故証明はいつどこでだれがといった事故データが警察係官から自動車安全運転センターに送られ、センターから発行されます。発行してもらうための手順はおそわってますか?
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この回答へのお礼

警察調書は簡単には見られないのですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/04/11 14:18

警察で作成される調書(供述調書)は、犯罪捜査のために、警察官が事故の発生状況・原因等について関係者の取り調べを行い、その詳細な内容を記載した書類です。



供述調書は、一部が検察庁へ、もう一部は運転免許の行政処分関係部署(都道府県警察本部運転免許課や運転免許試験場等)へ送付されます。

検察庁へ送られる書類一式は、いわゆる刑事記録と呼ばれるもので、裁判官の審査を受けた場合は、結果が判明した後に誰でも閲覧できます(ただし、未成年の事件を除く)。
検察官の職務は、警察から送致された事件を起訴するかどうかを判断し、起訴するものは裁判所へ起訴手続きを取ります。
不起訴事件となった事案は、弁護士に依頼すれば実況見分調書だけ入手できます。
供述調書の閲覧はできません。

事故証明書は交通安全センターが発行するもので、事故の発生日時や発生場所、当事者、事故の形態、人身か物損等が記載された文書です。
事故証明書の基本項目は警察官が作成しますが、直接警察が証明書を作成・発行する書類ではありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難うございました。

お礼日時:2010/04/18 22:24

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