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建設現場(公共工事)で下請け作業員の死亡事故が起こった場合
当然、現場代理人は責任を問われるのですが、主任(監理)技術者はどうなのでしょうか。
やはり同等の責任を問われるのでしょうか。

A 回答 (2件)

事故の原因と、その原因について誰かが過失があれば民事・刑事で責任を問われるでしょう



必ずしも現場代理人(って誰?)に過失があるとは限らないので、責任を問われるのは当然ではないでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/06/12 08:58

現場代理人=統括安全衛生責任者


現場=事業所には責任者は一人しかいない。
直接の原因を作って加害責任がある場合を除けば
事業所の責任は統責者にある。
主任技術者は統責者のスタッフであり現場責任者ではない。
統責者の上は任命した人=社長或いは支店長であり
課長、部長は社長或いは支店長のスタッフで責任者ではない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/06/12 08:58

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