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育児休業から復帰直後の出向について

正社員として勤務しておりましたが、現在育児休業中で10月復帰予定です。
先日会社の上司から、「復帰後は、取引先へ出向になってもよいか?」と言われました。

就業規定で、『復職時の職務は、原則として育児休業開始直前の職務とする。但し、業務上の都合等により変更することがある。』とされています。
休業前、出向予定先へ業務指導として半日訪問するような業務を行なっていましたが、今回の『出向』というのは、完全に出向先の就業時間・休日に合わせて業務を行なうこととなるようです。
(現在の職場は完全週休2日制ですが、出向予定先は土曜日勤務もあります。)

このような場合、就業規定をもとに出向ではない形での勤務をさせて頂くようお願いできるものなのでしょうか。
もし、出向せざるを得ない場合、現在の職場の休業時間・休日を適用してもらったり、現在の職場の就業規定で認められている『短時間勤務・時差通勤』を適用させてもらえるよう要求する事は法律上可能なのでしょうか。

A 回答 (2件)

原則とは、例外があるということです。


業務の都合等で変更することがあるとあるのですから、あっても仕方がないということです。

法律上も原則原職復帰でと言っていますが、義務ではないので、違法でもありませんし、
就業規則に変更もある旨書かれているので、それを根拠に移動させることは問題とならないでしょう。

会社には人事権があるので、あなたの思う通りにならないことが法に抵触するわけでもありません。

出向すれば出向先の就業規則が適用となるでしょう(在籍出向ということもありますが)。

どのくらいの規模の会社かわかりませんが、100名を超えるような会社であれば、短時間勤務をさせることがこの6月30日から義務になりますので、復帰した頃には短時間勤務を適用してもらえるかもしれません。でも100名以下だと義務ではありませんので、就業規則になければ、させてもらうことができないかと、お願いすることしかできません。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。またお礼が遅くなりまして申し訳ございません。

先日、会社へ出向き、上司から詳細について聞いてまいりました。
(主人経由で聞いた話で、内容があいまいだったので...)
どうやら、まだ出向になるかどうかも分らない状況とのことでした。

これから先方と話をしていくそうですが、その際現在の会社の就業規則で保障されている
時短勤務・時差出勤など適用してもらえるよう申し入れもして下さるようです。

直接上司と話をした事で、不安が少し解消されました。
当然『出向したくない』なんて選択権は私にありませんし、現在の勤務先とほとんど変わらない
場所にある会社で働かせて頂けるチャンスをもらっただけでも幸せと思いました。
(2週間違いで産休に入った方は、違う事務所に異動になり復帰が不可能になったそうなので・・・)

復帰まで少し時間がありますが、1年ちょっとのブランクを埋められるよう
前向きに行動していきたいと思います。

この度はまことにありがとうございました。

お礼日時:2010/06/21 03:10

業務命令が出される前の打診と受け止められますから、御自身の考えを伝えられればいいでしょう。

命令が出てからは、命令違反に該当しますから、早急です。
ただし、会社側で、決定事項なら、貴方は解雇への道筋を自分で作る事になります。
就業規則は、どちらにも都合のいいようにできていますから、自分有利に解釈しがちですが、甘えた見かたをするととんでもないしっぺ返しがあります。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。またお礼が遅くなりまして申し訳ございません。

先日、会社へ出向き、上司から詳細について聞いてまいりました。
(主人経由で聞いた話で、内容があいまいだったので...)
どうやら、まだ出向になるかどうかも分らない状況とのことでした。

これから先方と話をしていくそうですが、その際現在の会社の就業規則で保障されている
時短勤務・時差出勤など適用してもらえるよう申し入れもして下さるようなので、
少し安心しました。

直接上司と話をした事で、不安が少し解消されましたので、前向きに考えていこうと思います。
(『出向したくない』なんて私に選択権はないのですが・・・)

この度はまことにありがとうございました。

お礼日時:2010/06/21 02:56

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