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一年間つきあっていた彼(27歳会社員)から他に好きな人ができたとの理由で別れを告げられました。昨年の夏に彼の子供を妊娠しましたが、私が学生であること、経済面などから中絶しました。彼とは口約束ですが、結婚を約束していました。もちろん妊娠は初めてでした。
中絶したときの費用は70%彼が支払い(診察費は私)払いました。
このことはお互いの親などは一切知りません。
慰謝料を請求できると聞いたのですが、弁護士さんを通さない(訴訟)とできないのでしょうか?必要な手続きなどについても教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

 慰謝料を請求するのに、相手が任意に払ってくれなければ、裁判所を通じて権利を実現してもらうことになります。

特に、金額が30万円を超える訴訟になりますと、小額訴訟ではできませんので、法廷のテクニックや証拠の保全の面で一般素人には難しいです。ぜひ弁護士に相談してください。相手が協力的なときには、公開でない調停手続きや弁護士会の仲裁手続きで決めてもらうことも可能です。この場合は、特に弁護士は必要ではありません。
民事調停
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/jibunn4.htm
弁護士会の仲裁
http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu7.htm
http://www.osakaben.or.jp/geppo/328/12minji.html
下記以外に
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2konyak …

参考URL:http://www.skybusiness.com/katou-hide01sky/0912l …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考HPも見て検討してみます。

お礼日時:2001/04/04 08:21

婚約不履行による慰謝料請求ということで訴えたいのでしょうか?中絶や口約束では婚約とは必ずしも言えないです。

(特に中絶は...)そうでなくて精神的苦痛を受けたと言うことであればそれなりにとれるかもしれませんが。

結婚しようね、っていっておいて好きな人が出来たからと別れる人って結構いると思うんですけど...イヤ別にあなたを責めているわけではないんですよ。
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