No.1ベストアンサー
- 回答日時:
構造上の必要な部分は無理ですが、強度や配管の関係が無ければ部分撤去はできると思います。
図面もその階と違う階のものが共用されていると思いますので、もしかすると、その階より上の階には壁がないかも知れません。下の階程、補強の部分が多くなり、壁の厚さも大きくなるので、仮にその一部に柱や配管の一部が出ていると、構造上完全な壁の撤去はできないでしょう。
しかし、デザイン的にその出っ張りを隠す目的で壁をこしらえたとしたら、構造に関係ない部分は撤去できると思います。引渡しの前が理想ですが、交渉してみる価値は十分にあります。しかし、規約に部屋により若干壁等の位置が異なりますと書かれていて、その部屋が該当していてかつ、その壁が無い事を契約時に確認していないと、追加の料金が発生する可能性もあります。
話をするのに、必要があれば弁護士さんや不動産鑑定士さんなどに相談して、図面や現況を確認しないと有償、無償の決着がつきにくいと思います。若干相談料が発生すると思いますが、個別の事例を検討してもらわないと出来る,出来ないを含め、判断できにくいと思います。
相談した結果、壁をとっていだだけることになりました。やはり、ウチと同じような苦情が多数あったようです。みなさんのアドバイスのおかげで、交渉がスムーズにいきました。
どうもありがとうございました(^-^)
No.4
- 回答日時:
こんにちは、基本的に新築マンションの購入に当っては、購入側はパンフレットかモデルルームを見てマンションを購入することになります。
現物が無く中古住宅のように現状有姿の契約でないことがいろいろなトラブルの原因となります。ですからgoo1234さんはパンフレット通りに直してもら権利があります。但し販売側もこのようなトラブルを回避するために
「パンフレットと実際は変更がある場合があります」との表現が
必ずといって入っています。まずはこの変更がなぜ発生したのかを販売側に明確な説明をしてもらうべきです。私の感覚では軽微な変更(購入者に知らせなくても良い一般的内容)の範疇を越えており変更が発生すると認識できた時点で購入者であるgoo1234さんの承諾を得なければならないものだと思います。壁の撤去が可能かどうかは構造的なことや他住戸との影響、メンテ的なこと、行政指導に関わること等いろいろな側面がありますが、納得往くまで協議するべきです。
又マンションは上階等は同じ間仕切りになっており同じ問題を抱えている方がおられたら相談するのもいいと思います。
相談した結果、壁をとっていだだけることになりました。やはり、ウチと同じような苦情が多数あったようです。みなさんのアドバイスのおかげで、交渉がスムーズにいきました。
どうもありがとうございました(^-^)
No.3
- 回答日時:
ビックリしたでしょう。
わたしも過去に苦い目に合わされていますので、一言アドバイスをさせてください。販売会社にこう言いましょう。「図面通りにしてください。」「できなければお宅都合の契約解除(倍返しになります)をしてください。」業者が対応策を持ってきます。まったく弱気になる理由はありませんよ。わたしなら根拠ある理由で図面通りにできなければ、値引きで妥協するか、相手都合の解約をします。図面の誤植訂正はもちろん、施行上発生した図面との差異は事前の承諾がなければ無効です。しかし、施行前に聞いてくるケースはまずありません。内覧会と称する時、無残な現物(夢を砕かれた一瞬です。悪夢です)を目の前にして「実は、行政の指導でとか、上階の排水パイプがどうしても飛び出て凹凸ができてしまった」なんてことを業者は平気で言ってきます。もし、図面通りにしてくれた場合、クロスは全面張替え(小さく張り替えると見た目が悪い)、床タイルも見た目に悪い張り方をしないようにくぎをさしておいたほうが良いでしょう。
蛇足ですが、わたしも「洗面台の右に壁(木の板にクロスを張っただけ)、洗濯機スペース(この上につり戸棚)と続く配置の洗面室に住んだこともあります。しかし、今の洗面室は壁も、つり戸棚もありません。確かに、壁は狭く見せてしまいます。
相談した結果、壁をとっていだだけることになりました。やはり、ウチと同じような苦情が多数あったようです。みなさんのアドバイスのおかげで、交渉がスムーズにいきました。
どうもありがとうございました(^-^)
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
いろいろな考え方があると思いますが、私は売主に対して
思い切り主張すべきだと思います。
根拠は瑕疵担保責任です。
売買の対象物件に隠れた瑕疵が存在する場合に
負わなければならない売主の責任のことを
「瑕疵担保責任」といいます。
「隠れた」というのは、通常人の注意を払っても
発見できないことをいい、「瑕疵」というのは、
その対象不動産について通常有すべき品質、
性能を有しないことをいいます。
つまり、qoo1234さんは事前に図面を見ているわけです。
そして、物件が「図面と著しく異なっている」わけですね。
これは明らかな契約違反です。
構造上直すことができないなら、お望みに近いかたちで改装させるか、
損害賠償が請求できるはずです。尚、瑕疵担保責任は
10年間有効です。
URLもご参照ください。
↓
参考URL:http://www.jyukou.go.jp/chisiki/horitsu/kashi.html
相談した結果、壁をとっていだだけることになりました。やはり、ウチと同じような苦情が多数あったようです。みなさんのアドバイスのおかげで、交渉がスムーズにいきました。
どうもありがとうございました(^-^)
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