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通貨の強制通用力と、5,000円札でのバス乗車拒否

友達Aが、こんなことになったそうです。

Aは東京近郊在住で、ある平日の午後4時頃、市内の勤務先に行くため、始発のバス停Bからバス停Cまで、D社のE系統のバスに乗ろうとしました。E系統の本数は、1時間に1本ほどですが、別のF系統とG系統も合わせれば、Cまで行くバスは1時間に3本程度です。

Aはこれまでバス共通カードを愛用してきましたが、最近廃止され、それ以降は現金での乗車を余儀なくされています(Aはスイカなどは持っていません)。D社のバスは信用前払であり、乗車時に行き先を告げて料金を支払います。Aは料金分の補助貨幣(硬貨)及び1,000円札を持っていなかったため、運転手甲に5,00円札を提示して両替を求めました。しかし、甲はバスカードが廃止されたため運転手は現金を所持していない旨説明し、どこかで両替してくるように求めました。Aは、確かに周囲に商業施設が全くないとは言わないが両替に応じてくれるとは限らない、第一、両替して戻ってくるまで待っていてくれるのか、旨言いました。運転手は、すぐに次のバスが来るから、そっちに乗ってくれと言って、Aの乗車を拒否しました。その系統のバスは約1時間後にしかありませんが、Aは約15分後にF系統のバスが来てCに行けるので、仕方なくバスを降りました。

Aは目についた銀行で両替を求めましたが、営業時間外であることを理由に行員に拒否され(5分以上ロス)、バス停に書かれていたD社の営業所に電話して対応を求めました。D社の営業所は甲の対応を謝罪して、乗車を認める旨述べました。Aは、では次のF系統のバスの運転手に、私を乗せるように指示を出してほしい旨頼みましたが、営業所側は、連絡手段に乏しく間に合わないと思う旨述べました。そこでAは、ではバスが来たら再び営業所に電話をかけ、運転手に代わるので指示して欲しい旨述べ、営業所側は了解しました。

F系統の運転手は当初、甲と同様にAの乗車を渋りましたが、Aが営業所に再度電話し、営業所の指示でAは乗車できました。

5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、通貨の強制的通用力を定めた日銀法46条2項に違反して問題があるのでしょうか?

参照:日本銀行法

第5章 日本銀行券

(日本銀行券の発行)

第46条  日本銀行は、銀行券を発行する。
2   前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

A 回答 (20件中1~10件)

質問の趣旨は




5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、通貨の強制的通用力を定めた日銀法46条2項に違反して問題があるのでしょうか?


と受け取りました。

toplandingさんの回答番号No.18の回答は
最終的な解決策を示しているかもしれませんが
日銀法46条2項との関係には記述がなく
質問には正しく答えていません。

拙稿(回答番号:No.19)では

バス代として充当できない
というのはおかしな論理ですが
利用者側も例えば
「釣りはいらない」
「つり銭はあとからでもよい」
ということはできたはず

と法貨として通用することは
回答したつもりです。
(法貨として通用するのと
両替を行わないのとは
分けて考えるべきです)

この回答への補足

問題となる点を誤っていたようです。
私の質問したかったのは要するに、「諸法令に照らして運転手のこの乗車拒否は正当か?」ということです。一番問題になるのが日銀法だと思ったのですが、むしろ道路運送法の契約締結拒否事由に当たるかという問題だったかもしれません。質問を修正します。

補足日時:2010/06/17 10:36
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どっちもどっちだと思います。


(競合の問題です)

銀行券は法貨として無制限に通用する。

のだからバス代として充当できない
というのはおかしな論理ですが
利用者側も例えば
「釣りはいらない」
「つり銭はあとからでもよい」
ということはできたはずで、
質問の内容からは
そのバスに乗るために
ベストを尽くしたとは
言いがたいと思います。

>現金での乗車を余儀なくされています
つまり、バス共通カード以外での
支払いをした経験はあるわけで
つり銭不足による不都合を
予見しえたという点で
不利な事情といえます。

また、利用者側が重体であるとか
乗せないことにより重大な結果が
予見できる事情もなさそうです。

一方運転手側からすると、
信用前払システムが災いし、
乗り逃げされたときの
損害が予想できませんし、
その乗り逃げシステム(?)が
流行した場合、
大きな問題にもなりかねません。

社会情勢として。
一種類の額面紙幣しか
受け付けない
利用券券売機
を利用している
(両替をしていない)
大手の理容店があるのも
見逃せません。

社会情勢として、
両替を含むサービスを省き、
替わりに料金を下げる
(上げない)
ビジネスモデルが
定着しつつあるといえます。


利用者側に有利な事情は
回答番号No.18のtoplandingさんの
意見に同調します。

上記をすべて総合考慮した結果はどうか?

運転手側の判断を支持します。

利用者側の損失が
両替にかかる時間+バス待ち時間(平均20分)
のタイムロスに限定されるのにくらべて
運転手側の損害が計り知れない
のがその理由です。

---
以下蛇足:

つい30年くらい前までは
このような場合、
運転手が自分の財布をみて
両替ができないか調べたり
乗客の誰か両替できる人が
名乗り出たりしていましたが
今はそのような文化は
なくなってしまったようです。

どうしちまったのでしょうね?

この回答への補足

>>利用者側も例えば「釣りはいらない」「つり銭はあとからでもよい」ということはできたはずで、

それを一乗客たる消費者に期待するのは無理があるでしょう。バスの管理者に当たる運転手に降りて両替して来いと言われたら、そうするしかないと思い込んでもやむを得ないのでは?

バスの利用契約については、どなたかが根拠条文を示して下さいましたが応諾されるのが大原則なのですから、「釣り銭は後で」といった提案は、むしろ運転手側が行うべきではないでしょうか?

補足日時:2010/06/16 22:29
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本件ではAが乗車を拒否、すなわち乗車契約の締結を拒否されている。

道路運送法14条があるので、バス会社は正当な事由がない限り契約の締結を拒めない。では、本件バス会社に正当な事由が認められるか。

バス会社は、5,000円札に対する釣銭を用意していない。これが正当な事由となるかが問題となる。

思うに、5,000円での支払を受けて釣銭がその場になかったとしても、釣銭支払債務が残るだけであり、住所・氏名を確認して後に営業所に取りに来てもらうまたは送金することで支払うことは十分可能であった。かかる提案を一切行わずに、契約の締結を拒否したのであるから「正当な事由」があるとは言えない。また、日銀法46条2項に鑑み、5,000円札には強制的な通用力があるのであるから、バス会社は5,000円札での支払いに備えて釣銭を準備するよう、少なくとも努めるべきであるところ、本件バス会社はそもそも5,00円札を受け入れることを予定せず、釣銭の準備を全く行っていなかった。釣銭がその場で支払えないのはこのようにバス会社の側に原因があるのであるから、釣銭がその場で支払えないことは「正当な事由」とはならない。

したがってバス会社に「正当な事由」は認められないので、乗車を拒否すべきではなかった。

精算については、5,000円札をバス会社が受け取り、釣銭は期間の定めのない債務としてバス会社が支払うべきであった。もちろん、その場で渡せない以上住所・氏名等を尋ねるのが妥当であったと思われる。
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この回答へのお礼

根拠となる法律の条文を挙げての明快なご回答、ありがとうございました。とても説得的に感じました。

お礼日時:2010/06/16 22:30

意図的にミスリードしようとしていませんか?



日銀法46条は通貨法7条に対応する規定で
総額がいくらになろうと、
日本銀行券で払える
(何兆円でも1000円札で払える)
という趣旨です。


---
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

第四条
貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。

第七条
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

この回答への補足

そのような趣旨もあるのは分かりますが、同時に「金銭債務の履行として1万円を支払うのに、5,000円札の受け入れを受け取る側が拒否することはできない」であるとか、「金銭債務の履行として5,000円支払うのに、5,000円札の受け入れを受け取る側が拒否することはできない」というような効力も、強制的な通用力に含まれるのではないでしょうか?

補足日時:2010/06/16 16:11
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補足です。



今回のご相談の事例は、Aの運送契約の申し込みに対して、バス会社が承諾をしなければならない法的義務(例えば、運送約款にそのような定めがある。)があるかどうかの問題であって、銀行券の強制通用力の問題とは関係ありません。

この回答への補足

公共交通機関は、契約の申し込みに対し正当な理由なく拒否できないのではないでしょうか?そうでなかったら大変ですよね。
そして、5,000円札しか持っていないことを理由に契約の締結を拒否することが、通貨の強制的通用力との関係で正当化されるか、ということでしょう。

補足日時:2010/06/16 16:03
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>どう考えても、少なくとも弁済の提供にはなっていると思いますが?


 
 債務の本旨に従ったものでなければ、有効な弁済の提供にはなりません。

>債務の本旨に従った履行と考える余地も十分あるでしょうし。ピッタリ金額を揃えなければ本旨に従った履行にならないのでしょうか?

 原則は、金額が多すぎても少なすぎても本旨弁済になりません。金額が少ないのではなく、多いのだから問題はないだろうと思うかも知れません。
 しかし、仮に有効な弁済の提供になるとすると、債権者は5000円札を物理的に分けて、200円部分だけ受領して、残り4800円部分の受領を拒否することはできませんから、本来、受領する権利も、その必要もない4800円分も含めて受領しなければならないということになります。
 そうすると、債権者は、不当利得返還義務の債務不履行にならないように、いつでも釣り銭を用意しておかなけばならいという不当な結果になります。

この回答への補足

>>原則は、金額が多すぎても少なすぎても本旨弁済になりません。

少なすぎる場合と多すぎる場合を同様に論じることはできないのではないでしょうか?
たくさんお金を持っている人が、お札を示しているのに弁済の提供にならないことの方が、よっぽど問題だと思います。

>>そうすると、債権者は、不当利得返還義務の債務不履行にならないように、いつでも釣り銭を用意しておかなけばならいという不当な結果になります。

不当な結果でしょうか?
スーパーやデパートで、釣り銭が用意されていなことの方がおかしいと思いますが。バスでも、一般消費者を相手にお金を得て商品(サービス)を提供するという意味において同様だと思います。
釣り銭を用意する直接の法的な義務はなく、釣り銭相当額については不当利得返還請求権を残せば、それでいい問題だと思いますが。釣り銭が生じるようになったのは、支払う側のせいなんですから。

補足日時:2010/06/16 16:08
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 バスに万札両替できる機械を投入するほど、投資還元率はない。

手持ちであっても、運転士が個別に対応するのは盗難の可能性がある。また、一人に時間が掛かり、他の交通の円滑な動きをじゃまする被害が大きい。多くは一人に対して4枚および9枚もしくは5千円札含めても大量枚数準備する必要がある。よって、両替を用意しないのは問題ない。
 後はその後の対応だね。でも、そこでバス止めてモメてたら、俺が他の客なら、「おまえが迷惑。利用するな」と言うな。
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質問の回答ではありませんが


なぜ、バスは1万円の両替ができないのか疑問です。

会社は運転手を信用していないからなのでしょうか?
他の商売では、1万円でも、おつりはきます。 
私も、1万円でのおつりの用意をしています。
用意すべきものと考えます。

この回答への補足

つい最近まで、バス共通カードというものがありました。1,000円のカードを買うのに5,000円札を出す客もいますから(Aは経験あるそうです)、運転手は4,000円は持っていました。同じ理由で9,000円持っていたかもしれません。

このようなことが起きたのは、バスカードが廃止されたから、と見ることもできます。実際、運転手はそう言ったようですし。

補足日時:2010/06/16 14:20
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『運送約款の中に、業務運行に支障の恐れのある場合は拒否する事ができる。

』と言った内容があるのではないですか?
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釣りはいらねえ!といって5千円を料金箱に突っ込めば何も問題なく乗車出来ます。



本来小銭が必要な場面を想定して準備しておくのが常識。
小銭を準備する気がないのであれば、
5千円札でも1万円札でも釣りはいらないと言って支払をすれば問題ないでしょう。

支払をしなければ乗車は出来ないのが普通。
釣りはいらないと言って支払は可能ですが・・・。

この回答への補足

お釣りは後日でいいですか?と言われればAは乗車したと思います。しかしそのような提案もなく、乗車を拒否されたのです。釣りはいらないって、少なくともその場でなくても釣り銭を受け取る権利はあるのではないでしょうか?

補足日時:2010/06/16 14:22
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