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会社の事務機器を、リースで借りています。
使わないので解約していのですが、その場合、契約分の代金を払わないといけないと聞きました。
また貸しをしても問題ないのでしょうか?
その場合気をつけないといけないことはなんですか?

A 回答 (3件)

契約しているリース会社が総合リース会社であれば、ほぼ間違いなく契約条項で


また貸しは禁止されています。
リース会社の承諾を得てから、契約を変更しなければいけないです。
その際には、また貸し先の審査もありますので、また貸し先の信用状態によってはリース会社が契約変更を受入ないケースや、リース料は質問者の会社に請求が続けられる(もちろん、また貸し先には請求はいきません)ケースも考えられます。
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原則として解約はできませんので


残債を一括返済して解約という形になります。
事務機器はもちろんリース会社へ返すことになりますが、
残債一括返済後にさらに一部代金を支払って買い取ることも出来ます。
買い取った場合は他に貸すことはできますが、
リース契約期間中は他の方の回答通りまた貸しは出来ません。
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この回答へのお礼

回答を下さった皆さん、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2001/04/06 12:38

 約款に定めがあれば、それに従がうことになります。

民法612条613条の規定によりますと、賃貸人の承諾がないと転貸しできないことになっています。これに反した場合には、賃貸人は解除できます。また適法に転貸したときには転借人は賃貸人に直接に義務を負います(法文)が、転借人の故意・過失によってものを減失毀損したときは転貸人にも責任があります(判例)。

参考URL:http://www.sbleasing.co.jp/study/qa/qa4.html
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