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生活支援給付金について
生活支援給付金をもらいながら、現在、訓練校に通っています。
訓練校の授業とは別に自分で資格を取得しようと思っているのですが、取得したい資格は6日間(48時間)の講習が必要な資格であり、その際、訓練校を休まなければならないのです。
そういった場合はやはり、生活支援給付金は月に8割以上の訓練校の出席が必要なので、生活支援給付金は諦めなければならないのでしょうか?(1回でも月に8割以上欠席したらもらえなくなるのです)

A 回答 (1件)

原則は、


 「訓練・生活支援給付金を受給するためには、1算定基礎月における訓練への出席日数が8割以上必要です。出席日数が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません」
になっていますね
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl …

訓練終了後、ご希望の資格を取得されたらいかがですか
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