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年収30万の手作りおうちショップを開業予定。開業届け、確定申告は必要?

今、専業主婦ですが9月から手作りの小物を自宅で販売したいと思っています。
以前にも質問しましたのですが、その時は年収が60万と誤って書き込んでしまっていました・・・

実際は年収30万くらいです。

この場合、開業届け、確定申告は必要でしょうか?

主人の扶養に入っていますが、もう不要に入れませんか?

まったく分らなくて、詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

>実際は年収30万くらいです…



収入でなく、仕入れと経費を引いた「所得 = 儲け」はいくらほどと皮算用していますか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>この場合、開業届け…

ものを売って金を取るからには、開業届は必須です。

>確定申告は必要でしょうか…

「所得」が「所得控除の額の合計額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を 2,000円以上上回れば必要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

まあ、皮算用どおりで終われば、「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
以下なので、申告の必要はないことになりますけど。

>主人の扶養に入っていますが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. (夫がサラリーマン等だとして) 社保
3. (夫がサラリーマン等だとして) 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

まずは開業届けを出して、それからですね★
詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/23 21:10

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