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某一部上場企業で労働組合の要所を担っています。今日会社から早期退職制度に関して見直しを実施し10月1日付で施行したいという連絡がきました。内容は「当社の早期退職制度は他社に比べて退職金の優遇が非常に大きくそれを一般レベルまで落としたい。弁護士に相談したところ、この内容は労働組合に確認する必要はないのですぐに実施しても構わないと言われたのですぐに実施する。」というかなり強行的なものでした。このやり方にと内容に関して委員長が異議を唱えましたが会社側は全く聞く耳を持たないといった状況です。そこで教えてください。
(1)そもそも早期退職制度に関して(特にこういった内容に関して)会社は労働組合に相談する必要はないものなのでしょうか?
(2)会社の強行的な姿勢に対抗して、重要事項であれば組合員の3分の2同意が必要なのですが同意を得ずして制度変更の施行は問題ないのでしょうか?
(3) (1)(2)が仮に組合員に相談する必要はない、施行して構わないとすると組合として会社に交渉する余地はないものでしょうか?(例えば冬期一時金の交渉材料にする。など)

その他アドバイスがあればぜひお願いいたします。

A 回答 (2件)

 制度として明示してあるのであれば ある程度の 期待権は存在するのではないか?とおもいます。


特に人事制度上年功を著しく取り除いている場合 いざとなれば と考えられるわけで、
せめて 変更するなら その前に応募期間を延長して設定するなり 不利益変更に際しプラスアルファの交渉をするなり。

 少なくとも労働組合の幹部であればすなわち団体交渉を行っていくべきでは?
つまり 争議権はあるのですから。
何もせずに 黙示して受け入れることのほうが 一応 組合員には背信的かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。争議権があることは分かっていたのですが早期退職制度をどう扱うかというのは組合にとって難しいところでした。つきつめると
早期退職制度をあつくする→リストラを促進する 薄くする→リストラを抑制する
ということで、後者の意味合いから直近で早期退職制度を検討している人はいないということもあり
会社とは今後リストラをしないという約束を取り交わす事で妥結しました。

お礼日時:2010/10/21 09:23

労働組合の要所を担いながら、ネットでこんな質問をするのはいかがなものでしょうか。



1 法律に違反しないのであれば、会社側は何をしても良いのか。労働組合は、労働法を会社に守らせるためだけの組織ですか。

2 そもそも早期退職制度は、組合員(従業員)にとって良いことですか、悪いことですか。とりわけ今まで、退職金の優遇が会社が制度を実施する時の一定のブレーキになっていたのではありませんか。

3 組合員が困るようなことがあれば、組織全体として解消していくのが労働組合の仕事ではありませんか。

4 そもそも労働組合は、個人では会社と交渉ができないので、まとまって交渉をするための組織ではありませんか。

5 早期退職制度を導入しやすく(退職金を減額=ブレーキをはずす)して、一部の人間の首を切り、それを残った人の「一時金の交渉材料にする」ような組織は労働組合とは言いません。


6 ただちに、早期退職制度の問題点を整理し、とりわけ退職金の減額が組合員の生活にとってどのようにかかわるのかの問題点を整理し会社への要求にかえてそれを、組合員の総意の力として、会社と交渉するべきです。違法でないかぎり会社にどんな要求をしても問題ありません。(要求が通るかどうかは別ですが)

8 ・・・・・御用組合のだら幹には無理か・・・・・・・。
 
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