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弁護士法違反と、医師法違反の違い
okwaveの禁止行為の中に
http://service.okwave.jp/cs/prohibition/index.html
■医師法等に抵触のおそれのある投稿
医療や病気関連について意見やアドバイスを求めるご質問などの場合、医師や薬剤師との直接対話による医療行為では無いため、病状の改善を目的とした投薬や治療方法に関する直接的な指導は、医師法や薬事法・薬剤師法などに触れるおそれがございます。

とありますが、弁護士法の中にも同じような規定があったかと存じます。
このサイト上で法律に関するアドバイスは、弁護士法には抵触する可能性はないのでしょうか?
もしないのであれば、なぜ医師法には抵触するおそれがあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ここでの回答が原則、弁護士法とか司法書士法に違反しないのは、回答者もサイトも責任を取らないと明示して、最終方針の決定も実行も質問者に任されてるから。

だから法律事務を受託したことにならん。

ここでも、事案を詳細に聞き出して、後は質問者がプリンとして相手に送るだけっていう書式を作って、回答者が実名なのるとかみたいな文責は質問者以外がとるかのような回答したら司法書士法違反。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

法律相談において、最終方針の決定および実行を、相手方がする場合が「受託」であって、なんらかの違反になるということですか?それは何法の何条、または判例に明記されていますか?

補足日時:2010/09/28 15:44
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というか、医師法で無償でも禁止されているのは「医療行為」であって、


無償でのアドバイスなら医師法違反にあたる可能性は無いですよ。

無償で口頭でのアドバイスまで医師法違反になるなら
友達に病気のアドバイスしただけで医師法違反になっちゃいますよ。


要するに、医療行為については傷害罪や強制わいせつといった犯罪行為に直結してますから、
無償であっても勝手に注射を打ったり触診したりしたら医師法違反になるよってことです。

で、弁護士の業務には法律が免除されるような行為が無いですから、
無償であれば法律的なアドバイスをしても何も問題は無いわけです。


ですから、医療でも法律でも「無償でアドバイス」だけなら法に触れることはありません。


okwaveさんは企業としてほんの些細なグレーゾーンでも無くしておきたいということなのでしょうが、勘違いしてると思われても仕方ないぐらい過剰すぎますね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。お読みして、非常に勉強になりましたが、更なる疑問が出てきました。

「無償であれば法律的なアドバイスをしても何も問題は無いわけです。」とするならば、確かに回答者は無償ですから、違法ではないですが、OKWAVE社は慈善事業ではなく、何らかの利益を上げているわけですから、弁護士法に違反する可能性はありませんか?

例えばどこかの公民館を借り、法律相談会を行い、質問者は無料、回答者は無報酬。ただし、会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けている、という事例であれば、弁護士法に違反しませんか?もしそれが違反するとすれば、OKWAVE社も違反としか言いようがないと思うのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2010/09/28 15:46
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 ここの回答者は、報酬を得ることを目的としていないからOKなのでしょう。


 弁護士法 第72条
 弁護士又は弁護士法人でない者は、『報酬を得る目的で』訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを『業とすることができない』。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 つまり、ネットの掲示板に限らず、無償で他人の法律関連の相談に乗ってあげること自体は違法でもなんでもない、ということなのです。 

 他方、健康に関する相談は、質問者の生命及び健康に直結します。
 いくらネット上の情報の利用方法は自己責任だとはいえ、人様の生命ないし健康上の悪影響が懸念されるような事態を回避するため、掲示板管理者としてある程度利用上の制限を設けることは企業の良心とも言える行為です。
 『生命及び健康上の悪影響を回避するための判断基準』として医師法や薬事法・薬剤師法の規定を準用している、ということなのではないでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。お読みして、なるほどと思いましたが、更なる疑問が出てきました。

「無償で他人の法律関連の相談に乗ってあげること自体は違法でもなんでもない」とするならば、確かに回答者は無償ですから、違法ではないですが、OKWAVE社は慈善事業ではなく、何らかの利益を上げているわけですから、弁護士法に違反する可能性はありませんか?

例えばどこかの公民館を借り、法律相談会を行い、質問者は無料、回答者は無報酬。ただし、会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けている、という事例であれば、弁護士法に違反しませんか?もしそれが違反するとすれば、OKWAVE社も違反としか言いようがないと思うのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2010/09/28 15:41
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報酬を得られない以上、非弁活動にならないからでは?

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