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友達の事です 友達のお母さんが亡くなりました 子供に兄弟姉妹が五人いるそうです
郵便貯金が一千万円ほど有るそうです 兄弟姉妹五人の内一人が亡くなっていて 
亡くなった方には子供が二人いるそうです 預金引出しについて 兄弟姉妹四名の印鑑証明等の書類が整ったようです が 亡くなった方の子供サン達は ややこしい書類は と言って 印鑑証明と大事な書類が整いません
この場合 永久に亡くなった方の子供さん二人は 相続出来ないでしょうか そのお金は国の物になるのでしょうか 

A 回答 (3件)

全員が印鑑証明を提出されれば、全額を引き出せますが、20年経過すれば、これらの問題は時効となりますから、どなたかの一存で解決します。


或いは、丁度1000万円の遺産として、生存している兄弟4人は夫々200万円。死亡した子の子は100万円づつの金額を遺産として受け取れますから、どなたかが、印鑑証明とを寄こせば100万円を出そうと、現金を見せられれば宜しいでしょう。(亡くなった方の子供サン達は ややこしい書類)と言うのは、印鑑証明の何かを知らなくて、実印も持っていないからじゃないですか?
懇切丁寧に説明しないから、躊躇してるのでしょう。

参考URL:http://www.geocities.jp/isigyou/soujou6.html
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この回答へのお礼

有難う御座います 友達に亡くなった方の子供さん達に 噛み砕いて説明をするように伝えたいと思います

お礼日時:2010/10/18 20:45

相続関係がわかりません。


子供がいれば、兄弟にはいきません。

預金は10(5)年で時効です。 10年たつと
銀行の物になる可能性があります。

原則として、相続人間では時効はありません。
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この回答へのお礼

有難う御座います 参考になります

お礼日時:2010/10/18 20:47

全員がお金を手にする事はできませんね。


金融機関は後々のトラブルを恐れて、相続人全員の書類が提出されないと凍結解除なんてしませんよ。

相続人が「自分の法定相続分」だけなら凍結口座から引き出せるという判例もありますが、最高裁ですからねぇ。その二人を説得して書類揃えるよりも面倒だと思いますよ。
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この回答へのお礼

早々とご回答頂き有難う御座います ご回答を友達にお話したいと思います
有難う御座います 全員の書類必要なんですね

お礼日時:2010/10/18 19:54

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