No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業者してます。
トラブルを未然に防止するという意味では言っておく方がいいでしょう。当たり前ですね。しかし売主の心理としては「言ってしまうと売却価格が下がってしまうかもしれない、影響するかもしれない」と思う訳です。これも至極当然です。
判例等によっても正直なところケースバイケースの結果であり、明確な基準はないというのが実情です。これは不動産業者であろうが、弁護士であろうが、明確なことを言えないという意味では全く一緒です。
そこでちょっと変わった視点から考えてみるのですが、もし買主に言わずにいてトラブルとなった時にどんな結果が想像できるかということです。ここからは個人的な見解ですが、いわゆる自然死(病死)であって、例えば遺体の腐乱などの不快感、事件性を伴わないものは、例え裁判になってもそれ程大事にはならないのではないかなと思います。つまりは専門用語でいう「心理的瑕疵」であるかどうかという判断な訳ですが、死ぬということは人間に必ず付きまとうものですので。
はっきりとした回答ではありませんが、そんな考え方もありかなと思います。
ご回答ありがとうございます。
今回の件に関しましては不動産業者に相談した所口頭での喚起だけとし、書面上にはそれを明記しない手段をとりました。その業者の物件状況報告書には確かに買主様に説明すべき事項が有る場合とありますが、
参考例として 売買物件やその近隣での 自殺、殺傷事件等の心理的影響があると思われる事案とあり、ご回答者さまの回答でもありました、人間と死って切り離せないよねwってことを縦に口頭ベースでの説明をさせていただいてます。
この度たびは大変有益なご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
告示義務違反になるかどうかと言われると(殺人や事件ではなく病死なので)、
違反にならない可能性もあると思います。
が、
告示したほうが良いかどうかと問われると、「告示したほうが良い」と思います。
「その事を事前に知っていれば購入しなかったのに」と買主が主張すれば、売買代金の一部を返還するなどの結果になる可能性が「ゼロ」ではない以上、事前に説明しておいたほうがトラブルにならなくて良いでしょう。
今回の内容ならば、それによって価値が下がるような内容ではないと思いますし、丁寧に説明していただいてありがとうございます。と買主に行ってもらえるほうが気持ちよく売却できるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
今回の件に関しましては不動産業者に相談した所口頭での喚起だけとし、書面上にはそれを明記しない手段をとりました。その業者の物件状況報告書には確かに買主様に説明すべき事項が有る場合とありますが、
参考例として 売買物件やその近隣での 自殺、殺傷事件等の心理的影響があると思われる事案とあり、ご回答者さまの回答でもありました、人間と死って切り離せないよねwってことを縦に口頭ベースでの説明をさせていただいてます。
この度たびは大変有益なご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
不動産会社勤務です。
俗説として、賃貸は入居者3人変われば、売買は10年経てばOK・・・などと言われています。(諸説あり)
法的な見地としては、死亡原因や内用や年数等の個別性で大きく異なるので、一概には何とも言えません。
一不動産業者の個人的な見解ですが・・・。
質問者さんのケースでは、賃貸に出す分にはもう説明はいらないと思います。
もちろん、説明はした方が良いですが。
売買のケースでは、弁護士ごとに「病死であっても説明すべし」と「病死は説明する必要はない」と分かれるので、なんとも言えません。
年数はあまり重要な要素ではないとされています。(殺人等では数十年経っていても建物が残っていれば説明すべしとあります)
告知『義務』は実際にはありません。
ただ、買主が後から知った場合は、病死の場合では売買金額の減額などは請求される場合があります。
購入時にきちんと説明してあれば、あとあとのリスクを回避できます。
弁護士会や自治体で実施している無料法律相談へ行かれてみてはいかがでしょうか。
個別ケースに応じてアドバイスをしてくれます。
ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。
今回の件に関しましては不動産業者に相談した所口頭での喚起だけとし、書面上にはそれを明記しない手段をとりました。その業者の物件状況報告書には確かに買主様に説明すべき事項が有る場合とありますが、
参考例として 売買物件やその近隣での 自殺、殺傷事件等の心理的影響があると思われる事案とあり、ご回答者さまの回答でもありました、人間と死って切り離せないよねwってことを縦に口頭ベースでの説明をさせていただいてます。
この度たびは大変有益なご回答ありがとうございました。
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