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会社設立時の印鑑証明書

会社設立時の設立時取締役の印鑑証明書は、有効期限は3ヶ月と聞いたのですが、どこかに条文が有るのでしょうか?探しても見つからないので、ご存知の方がいましたら教えてください。

また、定款認証に添付する印鑑証明書も有効期限は3ヶ月なのでしょうか?同じく根拠法令がありましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>会社設立時の設立時取締役の印鑑証明書は、有効期限は3ヶ月と聞いたのですが、



 設立時取締役(取締役会設置会社であれば、設立時代表取締役)の就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する必要がありますが、その証明書(印鑑証明書)には有効期限はありません。
 ところで、設立登記を申請するとき、代表取締役のうち少なくても一人は、印鑑の提出をしなければなりませんが、その印鑑の届出書に添付する印鑑証明書は3ヶ月以内である必要があります。就任承諾書に添付している印鑑証明書を援用することにより、届出書自体には印鑑証明書を添付しないのが通例ですが、就任承諾書の印鑑証明書が3ヶ月を過ぎている場合、援用できませんから、当然、印鑑の届出書には三ヶ月以内の印鑑証明書を添付しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不動産、商業の印鑑証明書の有効期限があるかないかについては、色んなパターンが多すぎて難しいですね。いっその事、すべて有効期限を3ヶ月にしてしまえばいいのではと思ってしまいます。

お礼日時:2010/10/30 17:59

9条5項 1号に訂正

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前者 商業登記規則9 1項



後者 公証人法28 民事局長通達
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この回答へのお礼

あちがとうございます。

定款認証に関してははっきりと3ヶ月とは書いてないのですね。

お礼日時:2010/10/30 12:53

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