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夫婦A, Bの課税を最も低額化する適法な方法を教えてください。

給与所得: A: 10,000,000[円], B: 0[円]
雑所得(FXの取引利益): 以下4口座で2x-4[円]
x: 雑所得の確定申告が必要となる下限の所得額
上記以外の所得は無い。

FXの取引口座はA名義の口座がA_1, A_2, B名義の口座がB_1, B_2

各口座の取引利益は調整できるものとし、4口座の合計は上記2x-4[円]
の取引利益があるものとする。

+ 求める回答
 4口座の確定利益をどのように分配するのか、法的根拠とともに教えてください。もちろん、
どのように分配しても同じという回答でも良いのですが、根拠を教えてください。
特に知りたいのが、名義と所得の帰属を一致させないことが可能なのか、
その場合にどういう点に注意すべきかということです。

+ 補足
 上記に示されていない不明な点は、「補足要求をするのではなく」回答者が想定できることを
場合分けしてお答えください。場合分けがあまりに煩雑な場合に補足要求ください。

A 回答 (4件)

>x: 雑所得の確定申告が必要となる下限の所得額


これの意味がやや不明ですが、給与所得がある場合20万円、
無収入でその他の控除がない場合38万円になりますので、
これ以下であれば確定申告が不要で所得税を払う必要がありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

また配偶者控除も受けられます。
したがって、利益を
A:20万円
B:38万円
となるように調整すれば新たな所得税はかかりません。
4口座あっても合算して考えますので、それぞれ1口座で十分です。

この回答への補足

今考えると、#1の方も必要な情報を提示していたようですが、
余計な情報が多かったため(簡単にいえば端的な回答でばい)、
分かりにくかったということでしょうか。

質問文自体分かりにくい点もあるでしょうから、#3までの回答者
には申し訳ありませんが、これを良回答とします。

補足日時:2010/12/29 02:17
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この回答へのお礼

ありがとうございます。素晴らしく「かゆい所に手が届く」回答ですね。
ということは、AB夫妻は質問前提下(確定利益を自由に分配出来る口座があり, 他の所得は無い)では、58万円までのFX利益は申告不要となり得るわけですね。

お礼日時:2010/12/29 02:10

x: 雑所得の確定申告が必要となる下限の所得額



これがよくわかりません。
雑所得の確定申告が必要となる場合とは
サラリーマンで年末調整を受けていて雑所得が20万円以上のばあい。
年末調整を受けているが医療費控除を受けるなどで確定申告する場合などが考えられます。
所得税法121条で「申告不用」としてるのはサラリーマンの例外規定です。
一般的に雑所得があり、その他の収入と合せて、確定申告したなら納める税金が出る人はいますので「下限の所得額」という意味が、大変失礼ながら不明です。

「各口座の取引利益は調整できるものとし、4口座の合計は上記2x-4[円]の取引利益があるものとする。」
2X-4の意味が、これまたよくわかりませんが、ま、そういうことができるのだということにして。

やはり、結論は「名義と所得帰属を一緒にしないことはできない」でしょうね。

単純な税負担を減らすには、全ての雑所得を奥さんのものにすることでしょう。
夫は給与所得(?給与収入の間違いでは?)が1千万円ですので、限界税率が23%か33%です。
それに比べて奥さんは5%から税率が始まります。
累進税率を採用してる申告所得税のもとでは、所得が分散されるほうが限界税率が低いので家計全体の節税になります。

FX取引きについては、取引き明細に「誰の分」と名前が明示してあったと存じます。
夫の名義であるが、その出資が妻であるとすると、同名義での利益は妻のものではないか?という理屈がなりたちますが、
それは「税金は名義で判定します。お金を実際に誰がだしたかは、夫婦でベットの中で、お話ください」というレベルだと存じます。
夫が所得税をはらって得た給与も、奥さんが取り締まって「はい、貴方のお小遣いはこれだけ!」という世の中ですよね。
夫が「実際は、俺の所得にはなってないのに、所得税が俺にかかってる。帰属認定がおかしい」と言い出しても良い話です。
当局は「それを言い出したらきりがない」というかもしれません。

但し、所得の帰属が表面上はAにあるが、実質的にBにあると判断しないと課税の公平が保たれないという場面もあります。
以下のURLの説明が細かい文字ですが、わかりやすいと思います。
節税のために利益の分散をした場合には「名義人が所得者」原則が貫かれると思います。
本当の出資者とその出資額から利益按分するのが正当かもしれませんが、あまりにも複雑な計算になります。
通年の出資額は夫で、妻が4月から5月の間それに300万円を出資してたというような場合には、利益の全てが夫のものでなく、按分すべきだという理論がなりたちます。
「だれが出資しててもいいの!!名義人が誰かというがルール」
野球で3ストライクでアウト、3アウトでチェンジとルールがあるように
「名義人が所有者」が原則でしょうね。

参考URL:http://www.muratatax.com/2006/08/post_25.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だいぶ分かりやすくなりました。

> 雑所得の確定申告が必要となる場合とは
......
>「申告不用」としてるのはサラリーマンの例外規定です。
ということなので、以降ではxは200,000[円]とします。
FXによる収益は399.996[円]となります。

> 給与所得(?給与収入の間違いでは?)が1千万円
この関係では、#1さんも含めて、3人中2人から伺ったので気になります。給与所得か給与収入かで結論(口座間利益分配)に差が出るのでしょうか。そうじゃ無ければ無意味な指摘(結論に影響を与えない条件を煮詰めても無駄だから)と思うのですが、どうなんでしょう。

御回答を踏まえると、
A_1で199,999[円]の利益を出して申告せず、B_1で残り199,997[円]の利益を出して申告し15[%]の税金を支払う方が、「全ての雑所得をBのものにする」より税額が少ないように思えますがいかがでしょうか。

お礼日時:2010/12/29 01:50

「4口座の確定利益をどのように分配するのか、法的根拠とともに」ですか。



申告所得税とは、個人の税金ですから、夫の収入を妻のものに、妻の収入を夫のものにという「入れ替え制」はできません。
この法的根拠と云われると、ある意味究極の問題になるかと存じます。
個人にかかる税金なので、たとえ夫婦、家族といえども、この所得はあなたので、これは私のにしておこうねということができないのですね。
実際に現金になってると「これ、あなたのだからね」と渡せば「はい、それまでよ」ですが、どこから入ったお金なのかというと、口座名義を見ればはっきりしてます。
名義=所有者です。
名義と所得の帰属を一致させないことは可能ですが、これは実質課税の原則というものを持ち出して、課税当局が行うものです。
あえてこの原則に沿っての納税申告をするというなら、
名義は妻だけど所得帰属は夫であるとして「全部夫で申告する」
あるいは、名義は夫だけど所得帰属は妻にあるとして「全部妻で申告する」でしょうね。

各口座の取引き利益が調整できるものとし、、、、??????????
とありますが、できるんですか?
そこから、解決していきたいです。
東京タワーのてっぺんから飛び降りて、大丈夫だとしてという話は荒唐無稽です。
現実問題でなく、机上で税法の勉強をされてるとしたら「ありえない話です」が正解。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


> 名義=所有者です。
> 名義と所得の帰属を一致させないことは可能ですが、これは実質課税の原則
> というものを持ち出して、課税当局が行うものです。
これは分かりやすいです。ありがとうございます。

> 名義は妻だけど所得帰属は夫であるとして「全部夫で申告する」
> あるいは、名義は夫だけど所得帰属は妻にあるとして「全部妻で申告する」でしょうね。
この点ですが、例えば、A_1でx-2[円]の利益を出し、B_1でx-2[円]の利益を出し、
双方とも申告しないことは適法でしょうか。


> 各口座の取引き利益が調整できるものとし、、、、??????????
> とありますが、できるんですか?
 このようなサイトでは暗黙の了解だと思って敢えて書きませんでしたが、質問が前提としていることを
否定するような回答は当然質問対象外となります。
 出来るものとして考えてください。出来る方法があるのか、回答者には分からないとしても、
回答に当たっては問題ないはずです。

お礼日時:2010/12/28 23:36

>給与所得: A: 10,000,000[円…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>雑所得(FXの取引利益): 以下4口座で2x-4[円]…
>x: 雑所得の確定申告が必要となる下限の所得額…

意味不明。

>4口座の確定利益をどのように分配するのか…

分配もへちまもないです。
証券会社 (等) に届けてある名義のとおりです。

>法的根拠とともに教えてください…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

>どのように分配しても同じという回答でも良いのですが…

良いことない。

>特に知りたいのが、名義と所得の帰属を一致させないことが可能なのか…

だめ。

---------------------------------------

念のため。

>雑所得の確定申告が必要となる下限の所得額…

【給与所得者である夫】
年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、他の所得すべて合計して 20万円以下なら確定申告不用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
ただし、この場合は「市県民税の申告」が必要になる。

【FX 以外は無職の妻】
「所得」が「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回らなければ、確定申告は不用。
基礎控除以外に特に該当するものがなければ 38万円ということ。
ただし、この場合でも「市県民税の申告」は必要。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。逐一回答させていただきます。

> 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか
誤りがあるとして、どのような誤りが考えられてその場合に回答(口座間の分配)に
どのようが差が出るのか、「場合分けして」お答えください。

それ以外に関しては、質問の趣旨を御理解できていないようなので、
もう少し他者の回答を見て(#2三の回答が参考になりそうです)再考してお答えください。

お礼日時:2010/12/28 23:28

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