初めまして。お世話になります。
パチンコ屋でアルバイトしています。うちのパチンコ屋ではアルバイトでも有休が
あります。人によって年に11日です。退職時の有休消化や買い取りもありません。
繰り越しもなく有休が余ったまま次の年になると消えてしまいます。
月に1日しか有休を出す事はできません。
なので毎月一回は忘れないように有休を取っていました。
ところが、1月は「繁忙期の為有休は公休に変更させてもらいました」
と張り紙があり有休が取れませんでした。どちらにしても年に11日の有休なので
「取れない月も出てくるし、不満はあるけど我慢するか」
と我慢してたのですが
2月も有休が取れないと張り紙がありました。
そうなるとどうあがいても有休が1日余ってしまうことになります。
そんなのってありですか??考え方によっては
”来月も人がいなくて忙しいからちょっと給料下がるけど我慢してね。”
て事ですよね。しかも何の説明もなく張り紙一枚で。
納得がいかないです。会社自体は結構でかい会社だと思います。
この処置は会社の処置というより店舗の処置だと思いますが。
そもそも今月分に関しての 勝手に有休を公休に変えた時点で問題あると思いますが・・・・
どうなのでしょうか?
私は法律とかに詳しくないので教えて下さい。
宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#ANo5 opera-manです。
1つ回答し忘れたので補足です。
>退職時の有休消化や買い取りもありません。
退職時の有休消化をさせないのは違法です。
買取をしないのは違法ではありません。
有休休暇は
・通常の賃金を支払う義務
・休暇を取る
という2つが大原則です。
よって、
>「繁忙期の為有休は公休に変更させてもらいました」
これは、大原則の前者はクリアしてますが、
大原則の後者はクリアしていません。
なので、違法ですね。
有休の買取は原則違法です。
理由は大原則の後者をクリアしていないからです。
ただし、退職日などが決まっていて、
物理的に日数がない場合は、
買い取ったことで大原則を破るのではないため、
有休の買取は合法です。
実際に買い取ってもらえるかは、会社の規程によります。
たびたび、失礼しました^^
No.5
- 回答日時:
>年に11日です。
勤続年数によって、支給日数も増えていきます。(MAX20日間)
>退職時の有休消化
退職が決まっていても、労働者は有休を使う権利があります。
>繰り越しもなく有休が余ったまま次の年になると消えてしまいます。
有休の有効期限は2年です。
>月に1日しか有休を出す事はできません。
時期的に忙しいときは、有休取得日を変更できる権利を会社はもってますが、
常時制限することはできませんし、月に取得する日数を限定することはできません。
>「繁忙期の為有休は公休に変更させてもらいました」
これは結果的に休日出勤扱いで手当をもらったということですよね。
(まあ、出勤扱いでないとすると、単に有休が消滅しただけなので変更ではないですね)
前述の有休取得日の変更権を会社がもっているので、
取得日を変更されることは合法ですが、
有休取得というより、有休の買い取りに近いので微妙ですね。。
まとめると、
「○月は忙しいから、他の月に有休を取れ」というのは合法。
それ以外は、違法ですね。
No.4
- 回答日時:
他の人が言っているように、労基法違反です。
人手が足りない、なんてのは理由になりません。
企業は、繁忙期には、有休の取得を拒絶して
他の時季にとるようにすることはできますが
これは完全に違法です。
そもそも、企業は、従業員が目一杯有休を採っても大丈夫なように
人員の確保をしておくべきなんです。
それが出来ない企業は、文明国、日本では存在を許されない
というのが法の建前です。
労基法てのは、なにしろ最低の基準を定めた法律なんですから
それを守れない企業は、潰れてもしょうがないのです。
No.3
- 回答日時:
>繰り越しもなく有休が余ったまま次の年になると消えてしまいます。
これは、労働基準法違反です。年次有給休暇の権利の消滅時効は2年です。
>月に1日しか有休を出す事はできません。
これもおかしい。原則的には月に何日取っても構いません。
>ところが、1月は「繁忙期の為有休は公休に変更させてもらいました」
ときどきあるのですが、これが不可解です。年次有給休暇を自由に取る権利を侵すものです。
この問題、“まとも”にやるより、匿名で労働基準監督署に情報提供するか投書をしたらいかがでしょう。労働基準監督署は「結果報告はしません」とことわりますが、裁量で監督しますので、任せてみましょう(下記の申告よりは少し時間がかかると思っていてください)。
勿論、biannka0212さんが自由に年次有給休暇の取得を届け出て休んだにもかかわらず欠勤扱いで無給にしたら賃金不払いで争う(申告する)こともできます(biannka0212さんの言い分が通ると思います)が、とりあえず争いを避けて、労働基準監督署の力を試してみましょう。
No.2
- 回答日時:
繁忙期に有休を公休にすることは時期変更権といって合法です。
が、別の日に取らせなかったら違法です。
その月に取れなくて余ったら次の月に2日取らせるなどの措置をとらないといけません。
それと、有休の時効は2年なので1年で消えたらそれだけで違法です。
No.1
- 回答日時:
まあ、実質減給ですね。
でも、これでクレームを付ければ「クビ」でしょうね。
20年前のパチンコ屋なら完全にクビになっております。
今はどうかわかりませんが、パチンコ屋がそうそう変わるとは思えませんね。
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