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昨年、会社近くのオービスに引っかかったらしく、警察に出頭しました。その時、どうしても納得出来ないので赤切符にサインをせず、調書だけ取られました。その後、検察庁と行政処分の為に運転免許試験所から出頭通知が届きました。

検察庁への出頭はまだしも、納得していないにもかかわらず行政処分が下される事に納得出来ません。しかも、赤切符にサインをしていないのに、なぜ行政処分を受けるのか意味が分かりません。

もし、行政処分に不服があれば不服申し立てが出来るようですが、あくまでも講習を受けてから出ないと不服申し立てを出来ないというのも納得出来ません。

このまま納得出来ないまま免停になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

出頭して調書を取られたなら、オービスに撮影されてた運転手を特定出来たので速度超過の証拠は警察側にあるので、認めなければ裁判になるだけです。


赤キップにサインしなくても、オービスの撮影記録だけで速度超過の証拠になるので公安委員会の行政処分(免停)と検察庁の刑事処分(罰金)は処理されてるのです。
違反者講習(任意)を受講しなくても免停処分は下されますから、免停期間中に運転すれば「無免許運転」になるだけです。
罰金を納付しなければ、罰金額に応じた「強制労役」が待ってるだけです。
オービスの速度超過記録を覆すだけの新たな証拠を提出するのは困難だと思いますが頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

どう転んでも証拠がなければもう無理なんですね・・・。その時間に携帯で電話した証拠が通話記録をみれば残ってると思いますが、それはそれで車で逆報告に移動中に電話しているので、正直あまり言いたくないところですね。その日にその道に通るはずないので、オービスの日付がおかしいとしか考えられないのですが、それは絶対に覆らないと思いますので、言うだけ無駄な気がしてきました。

証拠が全てなので、揃えられるだけ揃えてみます。ただ、行政処分は絶対に覆らないので、意味がないですね・・・。

お礼日時:2011/01/24 00:55

行政処分はお構いなしに執行されます。



講習を受けなくても、30日免停の行政処分は下されます。
行政処分課に不服申し立てをして、取消を求めるしかないのですが、
警察に都合の良いようにしか出来ていません。

出頭しなければ、行政処分の通知が渡されず免停は始まりません。
無視していると裁判所からの通達で無条件に免停処分となる場合があるようです。

刑事処分の検察との対決は、最終的に裁判で争うしかないでしょう。
あなたが納得できなくても、裁判官を納得させられるだけの証拠が提示できなければ、
刑事処分を受けるのは間違いないと思います。

一方的な証拠提示しかされない(出来ない)、
ねずみ取りやらオービスは、警察に都合の良いお小遣い稼ぎの仕掛けですから、
あなたの方で、制限速度で走っていた、
あるいはオービスで計測された速度は出ていなかった、
明確なる証拠が提示できない限り無理ですね。
だいたい、データーロガー等の記録装置や正確な計測装置を搭載している車など
ほとんど無いですから、レーダーやオービスの誤動作による計測ミスを立証できず、
無実で刑事処分や行政処分を重く受けてしまう現実はあり得ると思います。

一般道で29km/h超過と31km/h超過では、
反則金と罰金の違い、3点と6点(免停)の違いが発生します。
もし、誤動作で数キロ計測値が違っていたら・・・

今後は安全運転に徹することと、先頭を走らないことをお勧めします。
後は正確な計測装置と、記録装置を搭載して対抗しない限り、
個人的に気分だけで納得しなくても、論理的に反証することは出来ないと思います。

過去に満載のトラックが登り坂で速度超過を起こし得ないような状態での摘発、
裁判で無罪を勝ち得た様な確実に誤計測であるのなら、戦った方が良いと思いますが、
あなたの気分的な不納得だけではどうしようもありません。
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行政処分は行政庁(公安委員会)が違反事実に基づいて、公安委員会が独自に処分します。


質問者様の意思に関係無く右から左へ、処分されます。

刑事処分は検察庁(検事)が処分必要かどうかを判断し、処分必要なら司法で裁判所に処分の審査をやらせるのが仕事です。

赤キップにサインをしないと言う事は、本裁判を希望すると言う意思表示と同じです、拒否しから終わりではありません、拒否してから始まりです。
起訴猶予になる事はまず有り得ません、起訴され本裁判に移行します、略式裁判受けた方が安上がりなのは言うまでもありませんがね。

出頭し、調書も取ったと言う事は、オービスに写っていたドライバーの本人確認が出来た証拠です、確かにオービスには誤差があります、誤差の分は速度で考慮されていますから、この部分で戦う事は出来ません。
出頭した事で速度超過が事実だと証明したです、それに基づき行政庁(公安委員会)が処分します、これを覆すには、まずは公安委員会に不服申し立てを行います。
ただ、どうやって速度超過で無いと立証出来るのか?不明ですがね。


>このまま納得出来ないまま免停になるのでしょうか?

納得しようがしまいが、速度超過の事実が消えない以上、免停は覆る事はありません。
オービスで撮られ、出頭し本人確認も出来ているのですから、これを覆す術はありません。


略式裁判でも本裁判でも罰金額は一緒ですが、会社も休み、裁判費用・必要なら弁護士費用も考えると、相当な金額で、納得いく判決が出るとも思えませんね。


>検察庁への出頭はまだしも、納得していないにもかかわらず行政処分が下される事に納得出来ません。しかも、赤切符にサインをしていないのに、なぜ行政処分を受けるのか意味が分かりません。

納得できないなら、最初から違反しなければ良いのでは無いでしょうか?皆してるからするのであれば車自体乗らなければ良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

説明不足でしたが、納得出来なかった理由が2つありまして、1つは会社の近くにあるオービスで、何十年も通っている道である事。もう一つは、その日は会社から逆方向へ行ったという事。この二つの事実があるので納得出来ずに、まずは出頭しようと考えた訳です。

裁判になっても良いと考えて赤切符を拒否しましたが、正直証拠を揃える為に相当な労力が必要だと気付きました。本当に納得出来ないのに、証拠が用意出来ずに認めなければならないのは本当に残念です。

一応、口頭ではダメ元でその旨を伝えてみます。これも勉強だと思いますので。無理であれば略式裁判に応じるつもりです。結局、証拠がなければ覆せないという事は理解出来ましたので・・・。

お礼日時:2011/01/24 00:46

刑事罰を突きつけられて無罪を主張するならば、立証責任はあなたにあります。


納得とか認めたとかではなく、既成事実なのです。
ですから自分に責務がないと証明しなくてはなりません。
がんばって下さい。
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最近の速度取締はかなり甘いです。

昔は15キロオーバーでも捕まっていましたが、最近のオービスは一般道だと30キロ以上超過しないと撮影されませんから、また速度の低い市道にはなく、たいていは60キロ制限の国道に設置されているので、90キロ以上の猛スピードで走っていたということです。それを納得いかないというのは何故?隣の車線に併走して車が写っているならば、誤測定の可能性もありますが、最近のオービスはかなり精度が高いので、それを覆す物的証拠がないと裁判でも勝てません。そうなると行政処分以上の負担がのしかかりますし、一つもプラスになることはないですよ。
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