以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>まだ疑問が残っているので改めて質問・・・。
そのわりには、以前の質問とほとんど同じ内容で進歩がないようですが・・・。
「最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6487854.html
「まだ疑問が残っている」のではなく、同じ質問をして自分に有利な回答を得たいだけのように思います。もらった回答(なんと24回答も!)に納得できないなら、質問すること自体無意味ですよ。
No.3
- 回答日時:
たぶん慣習法のことだと思いますが、行政財産に関しては「無許可」では、第三者にその権限はありません。
地方自治法
(旧慣による公有財産の使用)
第二百三十八条の六
旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
この回答への補足
行政財産ってなんですか?
地方自治法をコピペしてますが、こちらは「公有財産」となっていますが?
あと公園を利用する権利を野宿をする人は持っていると思います。
だから合法です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「野宿者の公園居住は国際法的に容認されている」
http://d.hatena.ne.jp/mojimoji/20070216/p1
というような緊急避難的な問題は別にして、
野宿を取締る法律はなかったと思う。
確か、所有者、管理者からのお願い、禁止事項程度ではなかったか。
だからといって、おおっぴらにかまわない。としてしまうと、
本格的に取り締まる法律ができてしまうので困る。
だから辞めようね。という話だったのでは。
何百泊も野宿旅してきたおじさんからのお願いだ。
説得力がないけど。
この辺りは、犬の公園散歩と事情が似ている。
No.5
- 回答日時:
wikiより
公有財産とは、地方公共団体の所有に属する財産のこと
この公有財産は「行政財産」と「普通財産」にわかれる。
「行政財産」とは地方公共団体において公用または公共用に供し、又は供することと決定した財産のことをいう。
公園は公有財産(行政財産)です。
>あと公園を利用する権利を野宿をする人は持っていると思います。
「市町村の住民中」です。
しっかり読んでください。
あと国際法を引き合いに出している方がいますが、
「緊急時のときの宿泊施設」としての利用であって、旅行者の公園での無許可の野宿を合法とするモノではないと思います。
No.8
- 回答日時:
なんか公園での野宿に冷たい回答者様が多いですが…
「都市公園法」と「都市公園法施行令」を見た限りでは野宿そのものは禁止ではないようですね。
ただし、テントを張ってしまうと都市公園法第6条に抵触すると思います。
こっそりなさるのですから野宿に当たって公園管理者の許可は取らないのですよね。
野宿に当たってはテントは張らないのが無難でしょう。
寝袋は「工作物その他の物件又は施設」に当たっちゃうのかな?
で、実際に公園での野宿を実行されるのでしょうか?
ホームレスと思われて「ホームレス狩り」の対象にならないよう、お祈りしています。
No.9
- 回答日時:
まず国連法という言葉で何でも許されると思っているのが間違いです。
日本には日本の法律があります。
まずはそこを改めて下さい。
都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
無許可では公園施設以外の物件も設けてはいけません。
なので、寝泊まりをする物件として公園は機能していないのですから、寝袋などを用いて占用する場合も許可が必要です。
これが全てです。
あとは黙認レベルなのかそれとも他へ移動させられるかは、管理者の裁量です。
あくまでもやっていることは都市公園法(日本の法律)に違反しているということは念頭においてください。
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