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公園で立ち小便した事で職場の人に注意されました。これって自首した方が良いですか?

A 回答 (6件)

厳密には、【軽犯罪法違反】です。

(軽犯罪法第1条第26号)

ただし、立ちション程度のことでは、現実には逮捕されたりすることはないでしょう。
また、軽犯罪法第2条では、【情状に因り、その刑を免除】する旨、規定されていますので。
せいぜい、警察官から口頭で注意を受けるぐらいでしょう。

また、刑法犯については、過失を罰する規定のある刑罰を除き、原則として【故意】があることが前提となります。

なので、立ちションした程度では、通常は、器物損壊罪(刑法第261条)や公然わいせつ罪(刑法第174条)等に問われることはありませんね。


【参照条文】
●軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
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なんで急いでるの?

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今更の立ションは辞めましょう。

街中でコンビニとかあれば店の人に言って、お手洗い行きましょ。
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下半身を露出したかったことにすればより重い罪状を獲得できます。


わいせつ物陳列罪プラス器物損壊で禁固1年。
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酔ってたのか?



本当に申し訳ないと謝って、公園でそのあたりの
清掃や消臭剤撒いてくる。
3日も続ければ、罪も免除されると思う。
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当然です、潔く自首してください刑務所で積みを償って下さい。

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