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私は、マンション(新築一期目)の理事をしていますが、先日、他の理事の方から、理事長の委任状が管理人室に張ってあるとの事で、確認しましたら、理事長が住人の1人に(理事ではないが、新しく委員会を立ち上げた。この委員会は理事会の承認済み)管理運営に関わる下記の事項を委任する。との記載が有り業務内容の指示指導や、全ての書類の閲覧等を委任すると の記載がありました。
この委任状は、理事会の多数決も無く、実際この委員会が管理会社や、掃除の業者を勝手に変更しています。
これは、法律的には、問題にならないのでしょうか?総会が近いので、教えて下さい。
その住人はあまり評判のよくない人です。

A 回答 (3件)

委員会自体は問題ないかと思います。


団地規約やマンション標準管理規約では理事会で専門委員会の設置が出来ます。

委任状は、理事会の多数決も無く、実際この委員会が管理会社や、掃除の業者を勝手に変更
⇒多数決がなければ規約違反かと思います。団地規約をご確認下さい。
再度、理事会内で出席理事の2/3以上であるかご確認下さい。
なお、その時、監事はカウント対象外です。
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決議もなく管理会社変更なぞ出来ません。



根本的に問題がありますね。
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理事会の管理規約に違反している可能性がありますので


確認してみてください。
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