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先日築30年の貸家が火事になりました。
二階の一部分とベランダが燃えました。
借主が自力で消したために、消防車は出動しませんでしたが、写真で見る限り結構燃えた感じです。
火災保険に入っていたために、損害補償は火災保険でまかなえることになりましたが、この場合、借主に支払い義務はないのでしょうか。

不動産が間に入ってまして、一応借主のほうでこれくらい支払うという金額は提示されていますが、保険でまかなう金額の1/10くらいです。
こういう場合、不動産ではマニュアルと言うか一応の基準みたいなものがあると思うのですが、借主がこの額しか支払えないと言ってるらしく、それをそのままこちらに提示してきました。
こちらはその額で受け入れるしかないか分からず、こちらに相談させていただきました。
借主側に非がある(タバコの火の不始末)火事です。
満額賠償してもらおうとは思っていませんが、1/10では少ないのでは・・・と思っています。

ご意見、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 大家しています。



> 火災保険に入っていたのは貸主である私であって、借主は一切保険加入してません。

 この状況で質問者様が加入していた保険からの支払いがあると、保険会社は失火し賠償責任を負う者として借主およびその保証人に支払った額の請求をすることがあります。保険会社にご確認下さい。

 もし、そのような請求がなされる場合、質問者様は借主から一銭も取れなくなりますので早めに手を打つ必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

保険会社が借主に請求する可能性もあるのですね。
そのようなことは考えもしなかったので、参考になりました。
借主に何らかの形で請求するか、皆さんの意見を参考に考えてから決めますが、いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2011/02/19 17:11

>借主の提示した金額が妥当なのかわからなくて…




妥当とはどういう事でしょうか?

あなたが損害を蒙ったものを金額に算定したものが請求金額であり

あなたが妥当だと思えば妥当なのです


妥当とはそういう意味ですよ
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この回答へのお礼

不動産の会社などはこういうことに対して何かマニュアルみたいなものがあるのかな、と思っていたのです。
そういう意味で妥当と使いました。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/19 17:08

保険会社からの保険料で損害がカバーできたのであれば、借主から貸主への支払い義務というのは基本的にはないと思います。



居住者の重過失であれば、保険会社がそちらに賠償請求します。寝タバコが重過失とされるかどうかは判例上でも分かれるところのようです。

不動産業者を通して賠償金(慰謝料?)のお話があったようですが、得体の知れないようなお金であればきちんと文書で残した形で受け取ったほうが良いと思います。お持ちの物件で火事を出されてしまいお気の毒ですが、保険が適用された時点で借主から貸主への賠償責任は(裁判で慰謝料を争った場合以外には)ないと思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
保険が適用された時点で、賠償責任はなくなるのですね。
いろんな意見を聞くことが出来て、参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/19 17:09

ちょっと分かりにくいですので、確認します。



>火災保険に入っていたために、損害補償は火災保険でまかなえることになりましたが、
とありますので、燃えたところの修復は保険ですべてカバーされるということなのでしょうか?

その前提であれば、
借主が貸主に負っているのは「善管保全義務」と「原状回復」義務です。これは賃借人が退去するときに、損耗した部分に対する修繕費や清掃費を払うことです。この内容と適用範囲については、議論がありますし裁判にもなっていますから詳細は省きますが、重要なのは「借主は退出時に借りたときと同じ状態に戻す義務がある」ということです。

火災の場合、当然貸主の財産が損耗しているわけですから、これを修繕する義務が借主に発生します。しかし、火災の損失に対する修繕費は個人で支払える能力を超えてしまうのが一般的ですから、あらかじめ火災保険に加入し、火災時に保険で修繕することになります。

ということで、損害分を保険で修繕し「原状回復」がなされているなら、賃借人側にそれ以上の損害補填を求めることはできないことになります。
ただ火災を起こしたような場合は、賃貸人もいろいろな手続きや関係者・近隣住人に対しての配慮などが必要となるでしょうし、その際は通常賃貸人が行っている様々な活動が一時的に中止に追い込まれます。

このよう場合は、賃借人に対して慰謝料や具体的な遺失利益(たとえば仕事を休んだとか、旅行にいけなくなった分のキャンセル料とか)を請求することができるのですが、これは具体的にいくらなのか、と算定するのは困難ですし、賃借人が払えない場合は裁判にして負債を明確にするしかないでしょう。

損害賠償を保険でまかなっている場合は、原則として(気持ちの部分は別として)賠償するものはなく後は慰謝料だけになります。

大家さんとしては、人に家を貸すのがばかばかしくなるぐらいリスクが大きいように感じるでしょうが、借りる側もほとんど起きない火災のための保険料を払っているのですから、まあ保険でまかなえただけマシ、と考えておくほうがいいのかもしれません。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
火災保険に入っていたのは貸主である私であって、借主は一切保険加入してません。
損害はすべて保険で賄えましたが、それはこちらが加入している保険での話しです。
ですから、借主に支払い義務は発生しないのか?と疑問に思っております。
重ねてご意見いただければ幸いです。

補足日時:2011/02/18 18:42
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
補足で言い忘れましたが、保険で賄った損害金額は約300万です。
こちらで持ち出しはないものの、釈然としない気持ちでおります。

お礼日時:2011/02/18 18:45

災保険でまかなえる損害補償と実際にかかる費用の差額が賠償責任の額になります。


借りた方が提示している金額がこれに満たない場合は請求するべきですね。
後、慰謝料なども請求することが可能であるらしいですが、そうなると裁判をするしか無いでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
保険ですべてまかなえましたが、こちらで加入していた保険で賄ったため、借主は持ち出しない状態です(借主は火災保険には加入してません) 。
この場合は借主の任意での支払いになるのかがわからなくて…。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/18 18:48

満額賠償する権利はありますし 減額する理由も義務もありません



出火原因はあきらかに借主の側にありますのであなたが負担をする必要はありません

払えないからそれでいい というのは納得できるんでしょうか?

払えないというより払う意識が無いとも取れますよね

保証人にも請求するなどして払ってもらえばいいのではないでしょうか・?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
全く払わないとは言ってないのですが、借主の提示した金額が妥当なのかわからなくて…不動産会社もいまいち頼りなくて、どこに聞いたらいいかわからなくてこちらに相談させていただきました。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2011/02/18 18:52

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