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私の 兄弟夫婦の 話なのですが、
13年程前に、妻(専業主婦)が 夫には内密で ある美容関連の商品(約280万円分)を 月々、約8~9万円の支払いで購入。
その支払いを、つくった為、生活費が不足した妻は 夫には内密に クレジット会社にて、夫の源泉徴収票などから、カードを作成し、多額の融資をうけ、又、二人いる子供達の為に貯蓄していた、学資保険(約300万円)を 使用、その他にも、銀行に貯金していたお金も全て使ってしまいました。

家庭のお金に関する、全ての事を妻に任せ、銀行通帳など、一切、見たことも無かった夫に、
様々な事が、発覚したのは、約2年前で、その当時、夫は、妻に対し、
「してしまった事は、仕方ない。お金の事だから、これからまた、子供達の為にも、夫婦、力を合わせて、頑張ろう。」 と、夫は、妻に伝え、妻のした事を 許しました。
しかし、当の妻は その頃から、家事を放棄、外での仕事もせずに、家の中で ゲームをする日々。
そんな事が、約2年程、続いた事もあり、 
現在、離婚協議中です。

夫は、公正役場にて 離婚協議書を 依頼、作成。
妻側へ、子供達の為に 貯蓄をしていた 約300万円を 請求しました。
[# 本来であれば、長年、クレジット会社へ支払った利息等も、私は請求出来る立場と思うのですが、
夫は、妻の今後の生活の為等を考慮し、そちらの請求はしない、との事でした。]

しかし、妻側の 返答は
「それじゃ、離婚しなければ、それを払わなくても、いいんだよね。」
「共有財産なのだから、使用するのも問題ないし、返す必要は、ないでしょ。」
等の 自らが犯した事には、全く、罪悪感のない 返答がきたそうです。
その後、妻は 裁判所に一人で出向き、
夫側に 調停を 申し立ててきました。

このようなケースの場合で
もし、夫側が 妻のお金の使い方に対し、
裁判を 起した場合、
こちらが 請求出来るであろう、範囲(学資保険、クレジットの利息、銀行預金の使い込み等)
は、どこまでなのでしょうか?
又、民事的に夫側が 訴えを 起せ、成立するであろう事柄は どのようなことでしょうか?

正社員で 仕事を フルタイム(時間に不規則なシフト制・夜勤含む)で働き、プラス、家事の全てをこなしている夫は、約2年間、このような同じ働きし続けてきたせいか、心身共に衰え、最近は軽い うつ病にも、かかってしまいました。

どうか ご協力、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

共有財産の使用について判例があります。



横浜地方裁判所昭和52年3月24日判決。
専業主婦でほとんど収入も預金もなかった妻が、夫の預金300万円のうち150万円持ち出した事案では、
妻は、夫の預金について、準共有者として2分の1の持分を有するため、150万円の持ち出し行為は不法行為にはならないとしています。

東京地方裁判所平成4年8月26日判決。
妻が、夫の国債,ゴルフ会員権,現金などを夫に内緒で勝手に持ち出した事案では、
夫が婚姻中に妻の協力のもとに働いて得た収入で取得した財産は実質的には夫婦の共有財産であるとし、別居の際に妻が夫婦共有財産を持ち出したとしても、その財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、夫を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したとかいうような特別の事情がない限り、違法性はなく不法行為とはならず最終的な帰属は財産分与の際に決めるべきであるとのはんだんでした。

ただ、学資保険が夫婦の共通認識として子どものためとしてある場合は、一方的な解約は上記の範疇外だと思います。

請求をするよりも、
学資保険の300万円と過度な美容機器代金分の280万、カードを作成して使用した金額分(利息含めた分)、その他湯お貯金から引き出して使用した金額(ただし、生活上必要な分は除く)を足した総額を、財産分与分から差し引いてはいいかがでしょうか、無一文で叩きだすことができるかもしれません。
また、妻の財産分与分より使用していた分が多ければ、その分は夫の取り分として請求ができます。
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この回答へのお礼

ご回答、
ありがとうございました。
とても、参考になりました。

お礼日時:2011/03/02 21:04

#2です


訂正
誤 その他湯お貯金
正 その他預貯金
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無理ではないかなあ~と感じました。



同居している家族間の夫婦の間で、妻が勝手にお金を使い、それを知った夫が許したわけです。

その後、すでに悪化していたと思われる妻の態度がより悪化していったわけで、今度は納得できなかったと夫が「お金返せ」と言っているわけです。

お子さまなどのことを考え、最初許したのだと思われますが、お金を返せ! それじゃ離婚しない! とお互いの妥協点がどこなのか面倒くさい話し合いになるでしょうから、請求せずにお子さまを連れて離婚し、うつ病などの病気であれば、生活保護申請するとか、体の回復を優先させないと、民事裁判とかで相手は家事放棄のゲーマーとかであれば、余計悪化すると思いますよ。

本人のしんどさって、たぶん300万円とかの金額で補えないと思います。
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この回答へのお礼

早速の ご回答、
有難う御座いました。

お礼日時:2011/03/01 02:41

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