A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
借地権は土地の上に建物がないと消滅してしまいます。
ですので正確には借地権付戸建の購入ということになります。
土地の所有権は地主のままですので土地については不動産取得税は掛りません。
なお建物については掛り固定資産評価額の原則3%です。
なお一定の条件を満たせば税の軽減措置があります(昭和57年以降に建築された建物を居住用に購入する場合など)。
No.5
- 回答日時:
業者です。
借地権の付いた土地を購入しようとしているのか、借地権のついた建物を買おうとしているのか今一つ分かりづらい質問ですね。
第三者に対する借地権の付いた土地を購入するなら、通常通り土地の固定資産税評価額の3%で軽減措置は無し。建物は所有権移転が無いので不動産取得税は無し。
借地権のついた建物を購入するなら、土地の所有権は移転しないので土地に対する不動産取得税は無し。建物に関しては軽減措置のある3%。そう言う事かと思います。
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