A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
退職の意思がないのであれば、退職届を出すべきではありません。
一度出してしまうと、撤回することはまず不可能です。
>私はまだできるなら仕事を続けていきたいのですが、法律的に何か覆すことは可能でしょうか?
不当な理由による解雇の無効を訴える裁判はしばしば行われています。
結果、解雇無効との判決が下ることも少なくありませんが、感情の面で抵抗が大きく、実際に復職するケースはまれなようです(ほとんどは金銭による補償のみで解決されます)。
法律によって覆すことは、まったく不可能ではありませんが、極めて困難といえます。
他の方の仰るように、解雇を考え直してもらうか、それが避けられない場合は、なるべく自分に有利な形で退職することを考えた方が良いでしょう。
会社が届けを要求しているのは、それが会社にとって都合が良いからです。
自己都合での退職届があれば、
・不当解雇で訴えられるリスクを減らせる。
・解雇予告や解雇予告手当がいらない。
・雇用促進のための助成金給付について悪影響が出ない。
・何より解雇に対する罪悪感を軽減できる。
などのメリットがあります。
一方、労働者の立場から見れば、自己都合退職の場合、
・雇用保険の失業等給付を受けるにあたり、受給の開始が最大3か月遅れます(給付制限)。
・また、解雇等による離職者(特定受給資格者)と比べ、給付を受けられる日数が短くなる場合があります。
・解雇の場合は、給与または解雇予告手当という形で、およそ1か月分の賃金をほぼ保証されますが、自己都合の場合これはありません(退職の日付をいつに設定するかにもよりますが)。
などのデメリットがほとんどです。
もし次の就職のことだけを考えるなら、自己都合の方が「若干」有利といえるかも知れません。
しかし、充分な貯えがあるのでない限り、上記のデメリットを引き受けてまで自己都合退職する理由はないと思います。
退職後は、住民税、国保、年金などを自分で支払うことになるので、相当余裕がないと生活が厳しくなりますから。
なお、入社が半年前とのことですが、雇用保険の失業等給付を受けるためには、最低6か月の被保険者期間が必要です(解雇等の場合。自己都合なら12か月。前職との通算も場合によって可能)。
半年前入社ではこれが足りるかどうか微妙ですが、もし足りない場合は受給ができませんので、そのときはできるだけ退職の日を引き延ばすべきかも知れません。
ありがとうございます。
私は解雇されることになりました。
ただ、解雇も退職も認めないとは宣言してあるので、
今後裁判ではなく、会社に交渉だけはしてみようと思っています。
不安なところ、心強い回答をどうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
相談者さんが業務を遂行する上で不適切な行為
要するに解雇に値する落ち度が具体的になければ
試用期間とは言えど簡単には解雇できません。
しかし会社の姿勢を見ると、いずれにしても
退職を免れることは難しいと思われます。
私のお勧めは、退職願いは出さず、
会社都合にしてもらい、失業保険の早期給付や
解雇予告手当を貰い、相談者さんの権利を
守ってから新しい勤務先を探した方が良いかと思います。
この回答への補足
会社としてはもう答えが決まっている、と昨日言われてしまいました。
仕事を続けるのはやはり難しいのでしょうか。
もし辞めるにしても、上記の権利を確保してからにしたいと思います。
ありがとうございます。
会社都合解雇扱いになりました。
退職を自ら選ばず良かったと思います。
不安なところに心強い回答をどうもありがとうございました。
とても助かりました。
No.4
- 回答日時:
半年試してみたが社員として採用しないと言う事ですね。
残念ながらmayumo313さんが続けたいと思ってもやめるしかありません。退職しなければ解雇されるでしょう(覆らないと言う事です)。解雇は30日前の予告(又は30分の解雇予告手当の支払)が必要です。また、解雇の場合には半年以上勤務したことから雇用保険の基本手当が受給できるかも知れません。退職したくないのなら会社の処置に従うしかありません。試用期間とはそういうもの(解約権留保付労働契約)です。
この回答への補足
会社からは解雇の場合は予告手当を出すと言われました。
でも、どんな条件だろうと、今の仕事を続けたいと思っています。
今日朝一で出社し、解雇を考え直してもらうことを頼んでみます。
予告手当はいただきました。
それでもまだ交渉はしてみたいと考えています。
不安なところに意見をいただきありがとうございます。
多角的に考えることができ、心強かったです。
本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>法律的に何か覆すことは可能でしょうか?
試用期間中とはいえ、その程度のことで解雇というのは
一般的には認められないところです。
労働基準監督署などに行けば
覆される可能性はありますが、
覆したところで、そんな会社でこれからも勤められるか。。
辞めておいた方がいいでしょうね。
結局、争ったところで針のむしろになることは目に見えています。
>一身上の理由で書けば経歴が汚れないのでそちらが自身のためだといわれました。
今時、そんな殊勝なことをいう会社がまだ残っているのですね(笑)
大抵、自社で解雇者を出したくない会社の汚い言い訳です。
解雇者を出すと、新卒の採用ができないとか、各種の助成金をもらっている
ところはもらえなくなるとか、そういう理由から、そのように言ったりします。
きょう日、解雇されたところで、業績の悪い会社ばかりですから、
本人のせいだなんて、どこの企業も思いませんので、
特に次の就職に不利になることも少ないでしょう。
>一身上の理由と会社都合はどちらが自身のために良いのでしょうか。
半年程度勤めていれば、解雇の場合、待機期間なしで
失業給付を頂けますので、そちらの方が有利です。
http://nowork.kanpaku.jp/jikokaisya.html
というような感じで、
「退職願は書けない。書きたくない。」
「どうしてもという場合は、解雇も受け入れる。」
「自分としてはこの会社で働きたいし、悪いところがあれば、
ちゃんと指導していただければ、治していきたいので
なんとか解雇も思いとどまって欲しい」
というような感じで、人事権者にお願いをする。
というのが無難な線だと思います。
辞めるにしても争わないように。。あまり得策とは言えませんので。
(未だに前職調査などもないわけではなく、そこでぼろくそ言われてもね。つまらんので)
この回答への補足
ありがとうございます。
やはり最初から対抗するよりも、
朝一番で出社し、退職届はかかず、解雇を思いとどまっていただけるよう頼みこんでみます。
それでもだめだった場合に労基に相談してみようかと思います。
頼み込んでみましたが、学校ではないのだからあり得ないと断られてしまいました。
悔しいですが、まだあと少しだけ、交渉だけはしたいと考えています。
心強い回答をどうもありがとうございました。
すごく助かりました。
No.2
- 回答日時:
退職勧奨 断れます
そこまでいかない場合はほのめかしといいます これも断れます
明日までに退職届を出さなければ解雇する
→「強要罪」の恐れがあります。本当ですか?
たいした理由もないのに解雇を実施する場合 解雇権乱用の恐れがあります。
→4要件 を満たしているでしょうか?
半年の試用期間 ?長いですね。 2週間過ぎればたいていは期間に限りがない雇用
であると考えてもよいのでは?
解雇されるとして 事由は?理由は?
冷静になれるわけありませんが一つ一つクリアにしていきましょう
この回答への補足
>明日までに退職届を出さなければ解雇する
最初は30分以内に退職届を出さないと解雇するといわれました。
考える時間がほしいと頼んでなんとか明日の18時まで、と言われました。
強要罪となるのでしょうか?
>たいした理由もないのに解雇を実施する場合 解雇権乱用の恐れがあります。
→4要件 を満たしているでしょうか?
解雇の具体的な理由を求めたところ、
先日新しい配置に着いたのですが、そこでミスをしてしまいました。
ミスが発覚したときに自分から何が起こったのか聞きにいかなかったことが悪かったようです。しかし出勤直後に起こしたミスを上司から説明されていたため、状況は把握していました。フォローしてくれた方にお礼をいったり謝罪をしましたが、この行動でどこが解雇にあたるのか・・不当でしょうか。
>半年の試用期間 ?長いですね。 2週間過ぎればたいていは期間に限りがない雇用
であると考えてもよいのでは?
半年間は試用期間で時間給で働いています。
もうすぐ正社員というところでした。
No.1
- 回答日時:
企業からすれば会社都合にすると訴えられたりするので、自己都合にしたほうがということでしょうね。
それなら不当解雇にはなりませんが届けを出さないと解雇というのは納得行きませんね。明日朝一番にハローワークに併設の労働基準監督署に電話してみてください。仕事の継続についても相談したら良いです。頑張ってください!!この回答への補足
退職勧告、解雇の理由を聞いたところ、気配りが足りないということを言われました。
労働基準監督署に相談して正当な理由でない場合は解雇を覆せるのでしょうか?
明日朝一番で相談してきます。
不安なときに回答をいただきありがとうございました。
とれも助かりました。
会社には交渉してみたいと思っています。
本当にありがとうございました。
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