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被扶養者でしたが、昔の書類をみていたら、平成17年の所得が103万円をわずかですが超えていたことが今年になって判明しました。いままで、税務署からはなんの連絡もなかったので、気にもしていませんでしたが、どうすればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>平成17年の所得が103万円をわずかですが…



平成17年分の法定申告期限は平成18年3月15日。
この日より 5年間が期限後申告や修正申告ができる期間です。
つまり、平成23年3月16日で時効が成立しています。

>どうすればよいでしょうか…

時効につき無罪放免。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しばらく、気になっていました。

お礼日時:2011/06/15 19:25

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