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店舗物件ですが、物件所有者から専任契約を受けた不動産仲介業者からテナントを見つけてくれないかとの相談・要請を受け、出店したいという会社を見つけて紹介したところ、この不動産仲介業者がテナントからも仲介手数料として家賃の1ヶ月分をいただくと言っております。
私としては、出店テナントから家賃の1ヶ月分を物件紹介料としていただくとの約束をしており、これをそのまま受け入れると、出店テナントは私と不動産仲介業者へ家賃2ヶ月分を支払うこととなり、これは到底納得していただけない事態です。
不動産業者は、当然に物件所有者からも家賃1ヶ月分の手数料はもらうことになっており、貸手と借手の二股から合わせて家賃の2ヶ月分を手数料として徴収しようとしています。
このような場合、不動産業者は所有者=大家から家賃1ヶ月分を受け取り、出店テナントを事実上引き合わせたテナント開発業としての私がテナント=借主から家賃1ヶ月分を受け取るという、いわゆる分かれというのが普通の当たり前と理解していましたが、どうなのでしょうか。
この不動産仲介業者とは初めての仕事ですので、事前の詰めが疎かになってしまったという私の甘さは否めませんが、それにしてもこの不動産業者、相当に厚かましいというか、欲深い悪徳業者とは言えないでしょうか。
どう対処すればよいか、ご意見、アドバイス等いただければと思いご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の方は何か勘違いしてると思います。
リンク先は売買の手数料です。
細かくは省略しますが、売買金額×3%+6万円とその消費税分が
買主・売主それぞれの支払う額の上限と言う意味です。
金額ごとのパーセントをそのまま加算してもダメです。
ちょっと問題外な回答ですね・・・
賃貸の場合は賃料の1ヶ月分と消費税ということになります。
これは本来は貸主・借主双方の合計額なのですが
実際には貸主側の分については名目を異なるものにして
業法違反にならないようにしている場合が多いようです。
物件所有者→元付仲介業者→質問者さん→出店テナント
という流れでよいのでしょうか?
問題は元付さんが質問者さんに依頼したときに
どういう話だったかってことです。
慣例としては、客付け業者が借主からの手数料を100%取得して
いいという確認がなければ、借主の支払う1ヶ月分を
元付と客付(質問者さん)が50%ずつ折半ということになります。
元付は貸主から1ヶ月分もらっているんだろうというのは
勝手な憶測の話です。
業者に依頼しておいて、そこが連れてきた客から
丸まる1ヶ月分取って、質問者さんには
タダで働けってことはあり得ないことですし
悪徳業者呼ばわりも結構ですが、話そのものがよく見えません。
質問者さんも業者なら、そんなことこんな場所で聞くまでも
ない話のはずですし・・・
No.1
- 回答日時:
宅建業法により仲介料は1割以上受け取ってはいけません。
http://shuryo.sakura.ne.jp/10chuukai/
テナントから受け取る1割をあなたか不動産屋で折半すればよろしい。
テナントは1割以上仲介料を払う必要はありません。
1割以上払うと宅建業法違反として官報に記載されます。
また、あなたが宅建主任者資格を有して、登録していなければ仲介料を受け取ると宅建法違反となります。
無資格者であれば、不動産屋がテナントから1割受け取り、紹介料の名目で報酬を受け取るしかありません。
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