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不動産屋さんへ中古マンションの売却依頼しました。
一般媒介で2社へ依頼したのですが、1社は、新聞や近辺にチラシを配布しております。
数千枚位ですが、広告料は後で請求されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2,3です。



基本的には心配はいらないと思いますが・・・

仮に、売主様負担で広告活動をする場合、後から「そんな金額だとは思わなかった。払えない」と言われるのを防ぐために、事前に金額を提示するからです。

つまり

「チラシを●●枚配ります。その費用は●●円です」

と、このような感じで。

特に今回のような「口約束」みたいな感じでは「言った言わない」になって、極端な話売主様に「そんな依頼はした覚えが無い」とシラを切られたらどうしようもありません。

なので「事前に金額の提示」はあるのが通常です。

まぁ、一番確実なのはその業者に聞く事です。
ここで私が可能性の話をしても、それはあくまで「一般論」であり、ご質問者様のご不安を100%取りきることはできませんし、嫌な言い方で恐縮ですが結果的に何の責任も負えません。

貴方は「お客様」です。

分からない事、納得いかない事があった場合は躊躇う事なく聞きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/06/28 16:13

#2です。



>チラシを配ってもよいですかといわれたので、「お願いします」と返事をしました。

う~ん。。。まぁ、解釈の仕方によっては「依頼した」と言えなくもないですが・・・
「お願いします」と言っていますから。

でも、一般的にこのやりとりで「売主側からの特別な依頼」にはならないでしょう。

では、業者の真意は?

おそらくこの流れなら純粋に「チラシを配る事の承諾を求めた」と解釈するのが普通です。

何故なら、売主様から「チラシは配らないで」と言われる事がよくあるからです。
理由は様々ですが、一番の理由は「売却している事をご近所とかに知られたくない」というお気持ちからの事です。

「売却に出しているのに何で?」と思われるかもしれませんが、「自分の家の価格が世間に知れ渡るのは嫌だ」という売主様は結構いらっしゃるんですね。

まぁ、私たち業者からすると有効な販売手段の一つを禁止されるわけですから、これを言われると少々難儀しますが、売主様の意向であれば従わざるを得ません。

なので事前に確認したんでしょう。

これを確認するのは仲介業者としては「いろはの“い”」です。

と、いう事であろうかと。(勿論100%断言はできませんが)

この回答への補足

ありがとうございました。
「お願いします」といったかどうかはあやふやですが、不動産屋の言われるまま。当マンションや近所に広告を配っても良いですか?と言われた時、「はい」と答えました。
販売活動の一環と思い、言われるままだったと思います。
確かに契約書には新聞折込、ダイレクトメール宅配広告にチェックが入っておりました。
先日、活動報告書が届きましたが、すでに、折込やチラシ配布の枚数が書いてありました。
あまりに多いので、心配になりました。
このまま、毎週、チラシの配布や新聞折込は続くのでしょうか?
まだ、不動産屋には確認しておりませんが
どうすればよいかわかりません。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/06/28 06:00
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元業者営業です



宅建業法上、仲介業者から仲介手数料以外のお金を請求する事は禁じられています。

例外として「売主からの特別な依頼により」広告を打った場合はその費用を請求する事ができます。

結論

「貴方が特別に依頼しない限り仲介手数料以外はかかりません」

です。

この回答への補足

ありがとうございます。
不動産屋から、チラシを配ってもよいですかといわれたので、「お願いします」と返事をしました。
この場合、チラシを依頼したことになるのですか?
よろしくお願いします。

補足日時:2011/06/27 20:48
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質問者さんが、特別に頼んだ広告などの場合でなければ、取られないと思います^^



ただ不動産屋さんによっては、広告料を取るところもありますから、
早めに確認された方がよいと思いますよ^^
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