A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
昔は,月火水木金土と働いたものです。
労働基準法もそのように作成されました。ところが最近の考え方は,月~金までの5日間に8H勤務の計算をするから面倒なのです。労働基準法の労働時間第三十六条には,休憩時間を除き1日について8時間,1週間について40時間を超えて,労働させてはならない,となっています。
あなたは,8H勤務と書いている。じゃ労働時間は7時間?1時間は昼休みだね?と言いたくなるのですが,私は労働時間=勤務時間ととらえています。よって1時間は個人の時間なのです。
労働基準法では労働時間を延長し又休日に労働させた場合,そして午後11時から午前6時までの計算は2割5分の割り増しを計算する。このように書いてあるが,ここにはあらゆる労働者の意味が含んでいるので,私は臨機応変的な賃金計算でよいと思います。「例えば炭鉱夫は7時間労働の1時間休憩です。」
労働基準法のように1日8時間労働し・・・と言う意味から1時間は休憩。勤務時間は9時間となりますが,このとらえ方が迷わすところなのです。
労働基準監督署にはつじつまが合う届けをすればよいと思います。私はそのようにしてきましたが遺漏はありませんでした。私の会社も8H勤務で昼休み45分にして,あとは調整しました。
最近は仕事の内容によって勤務日も変っています。だから火~日迄を出勤日でもよいのです。つまり月が休日なら,この休日出勤の場合に割り増しを付けるやり方でよいのです。
纏め
労働時間=勤務時間とらえる。1週間のうち6日間働く所と5日間働く所がありますので,ここは会社の方針でよいのです。
例えば土曜日の計算は全て残業扱いになる事になりますので,そうではなく,6日間勤務の会社の方針で残業は8時間の勤務時間以後に手当として計算するのです。もしかしてあなたの会社は5日間勤務なの?それとも6日間勤務なの?もし6日間勤務なら会社の方針で6日間にしているので土曜日も下記のように計算するのです。
時給800円8時間労働日給6,400円
残業1時間1,600
2時間なら3,200
労働基準法はあらゆる労働者を対象に決められているので,労働基準法を読んでみてください。私のアドバイスが適当でなければスルーしてください。
No.2
- 回答日時:
昔は,月火水木金土と働いたものです。
労働基準法もそのように作成されました。ところが最近の考え方は,月~金までの5日間に8H勤務の計算をするから面倒なのです。労働基準法の労働時間第三十六条には,休憩時間を除き1日について8時間,1週間について40時間を超えて,労働させてはならない,となっています。
あなたは,8H勤務と書いている。じゃ労働時間は7時間?1時間は昼休みだね?と言いたくなるのですが,私は労働時間=勤務時間ととらえています。よって1時間は個人の時間なのです。
労働基準法では労働時間を延長し又休日に労働させた場合,そして午後11時から午前6時までの計算は2割5分の割り増しを計算する。このように書いてあるが,ここにはあらゆる労働者の意味が含んでいるので,私は臨機応変的な賃金計算でよいと思います。「例えば炭鉱夫は7時間労働の1時間休憩です。」
労働基準法のように1日8時間労働し・・・と言う意味から1時間は休憩。勤務時間は9時間となりますが,このとらえ方が迷わすところなのです。
労働基準監督署にはつじつまが合う届けをすればよいと思います。私はそのようにしてきましたが遺漏はありませんでした。私の会社も8H勤務で昼休み45分にして,あとは調整しました。
最近は仕事の内容によって勤務日も変っています。だから火~日迄を出勤日でもよいのです。つまり月が休日なら,この休日出勤の場合に割り増しを付けるやり方でよいのです。
纏め
労働時間=勤務時間とらえる。1週間のうち6日間働く所と5日間働く所がありますので,ここは会社の方針でよいのです。
例えば土曜日の計算は全て残業扱いになる事になりますので,そうではなく,6日間勤務の会社の方針で残業は8時間の勤務時間以後に手当として計算するのです。もしかしてあなたの会社は5日間勤務なの?それとも6日間勤務なの?もし6日間勤務なら会社の方針で6日間にしているので土曜日も下記のように計算するのです。
時給800円8時間労働日給6,400円
残業1時間1,600
2時間なら3,200
労働基準法はあらゆる労働者を対象に決められているので,労働基準法を読んでみてください。私のアドバイスが適当でなければスルーしてください。
No.1
- 回答日時:
勤め先の規定によっては結果が異なりますが、労働基準法に定める原則で解説していきます。
まず「週」の起算ですが、これは就業規則等で特に定めていないのであれば日曜日。
なので、「週40時間」を超過した土曜日の労働は全て時間外労働。
現在、週休2日制による労働はホボ定着しているとおもいますが、休日労働に対する割増しは、
1 法に定める『週1回又は4週4日の休日』
⇒例えば日曜日
2 会社が定めた休業日
⇒例えば、日曜日と土曜日
このどちらであるとは定めては居らず、「少なくとも1番は絶対守る。出来れば2番にしましょう」と言う趣旨の通達が・・・確か昭和60年ごろに出ています。
ですので、法を最低限守ると言う考えが原則であると解釈するのであれば、今回の土曜日の労働は休日出勤ではない。
さて、結論を出す前に、土曜日の8時間+2時間=10時間労働は、深夜労働に引っ掛かっていないのか?
ご質問文では労働開始時刻等が不明なので、9時開始で1時間の休憩があったとすると、終業時刻は20時。深夜労働は22時以降OR5時以前なので、この仮定で問題は無いと言う事にいたします。
以上の事から、土曜日の8時間+2時間=10時間に対する賃金は「時給×(1+法定割増率0.25)」で支給する必要が有ります。
具体的には 時給800円×1.25×10時間=1万円
> 週40時間を超えても元々残業している部分に割増をすると二十割増
二十割増(20ワリゾウ)と読めますが、これだと2倍の増加が付く(元の時給を含めて3倍)と言う意味になるので、時給800円の人に対して1時間2400円の支給です。
「二重割増し」の誤変換ですか?
法に定める賃金の割増しパターンは、次の4つです
(1) 時間外労働 25%増
(2) 時間外労働+深夜労働 25%+25%=50%増
(3) 休日労働 35%増
(4) 休日労働+深夜労働 35%+25%=60%増
深夜労働については簡単に説明済みなので割愛いたしますが、休日労働と時間外労働は同一の労働に対して重複適用はなされません。
つまり、
・労働した時間が休日労働に該当する場合には、1日又は1週間の法定労働時間を越えているかどうかにかかわらず休日労働の割増率が適用され、時間外の適用は致しません。
・労働した時間が休日労働に該当しないのであれば、法定労働時間を越えて労働した時間に対して時間外労働の割増率が適用される。
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