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先般
http://www.j-cast.com/2011/09/07106269.html?p=all
にある 報道によると
埼玉県の30代女性職員が2009年6月、信書に当たる狩猟免許の更新案内をヤマト運輸のメール便で県内の男性に送り、案内を受け取った男性が県警に告発した。県警は、県と職員、ヤマト運輸と従業員2人について、郵便法違反の疑いがあるとして、11年3月16日付で書類送検。その後、さいたま地検はこの月31日付で起訴猶予処分にしている。
の報道以来、悩んでいることがあります。

ヤマトメール便以外の宅配便でも信書の同封はダメだと思いますが、現状では
社内間(或いは取引先)に製品を発送する貨物に納品書・受領書を添付して発送
そして、ほかの貨物を送る際に、その受領書が同梱いて返却する。
もちろん、こちらに届いた受領書を返送する場合も同様にしています。
貨物以外にも、書類を同封して発送する際にも受取部署の受領印を押した用紙があり
それを返送したりもしてあげています。

これらの受領書の類は信書だと思うのですが、違法に該当するのでしょうか。
社内間であれば、問題ないといえるのでしょうか。
そもそも、社内間でも受領書を保管する義務があるのでしょうか。
お意見だけでも結構ですので、皆さんの考えをお聞かせください。

A 回答 (1件)

総務省のガイドラインです


http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_01.pdf
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html


 受領書の類は信書ですので、違法となりますね・・・・


 しかし 悪法だ・・・郵政が民間会社ですので、改正すべきです
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
やはり違法ですよね。この事実を知ってから
本当に悩んでいます。
解決案として思いついたところが
1、社内間の物品などの移動の際には、最初から受領書をつけない。
これは問題ないのでしょうか?
2、受領書はFAXで返信するなど電子化する。
3、受領書のみ別途、きちんと郵便で返送する。
4、全ての宅配便を信書便に変更する。
3も4もかなりの費用が発生しますし、2も手間がかかりそうです。
どこの会社でもありそうな事例と思うのですが、皆さんどう対処されているのでしょうか。

この法律が改正される可能性でもあれば良いのですが。

お礼日時:2011/10/15 17:28

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