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兄夫婦が多重債務におちいり、義姉は自己破産となるのはいいのですが、兄が一流企業に勤めている関係で4月より施行された「給与所得者再生手続き」を行いたいのですが、問題が2つあります。
車のローンについては父が保証人になっており、残額は全て支払わなくなるのでしょうか?
また、兄が友人の名義を借りて消費者金融に借りさせていたことも明らかになりました。上記手続きを行うと、友人も弁護士と話し合いに行かなければならないとの事。友人から訴えられる可能性もあるかと思いますが、親と私でその分だけ一括返済できれば問題は無いのですが、そうしなければどう言う事になるのでしょうか。
皆さんの、意見を是非ともよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

車のローンについては、お父様が保証人なっておられるようですので、車のローンについてのみ、お父様に弁済の義務が発生します。


そのほかの保証人及び連帯保証人になっていない債務については、親族に返済する義務はありませんので、返済しろと言われても「明確に」断ってください。

お兄さまのご友人からの債務についてですが、ご友人が名義貸しを認めていた場合は、ご友人の方に債務の返済の義務が発生します。訴えられてもお兄さま自体に資力がないのであまり意味がないでしょう。

あなたやあなたの親御さんに支払い義務は発生いたしません。

借金というのは、契約に参加している者だけで完結する契約です。保証人や連帯保証人になっていない限り親だろうが兄弟だろうが返済の義務なんて物は発生しません。(相続は除きますが)

既に弁護士に相談されているようなので、弁護士さんに相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

親切なご回答有難うございました。

お礼日時:2001/05/05 07:49

法的手続きを行う場合に大切なことは


不法行為がなかった場合に限り法的手続きにより
再生や破産が出来ると思います。

他人名義で借金をしたことは明らかに犯罪ですから
法的手続きを行うことは難しいと思います。

弁護士さんならいい知恵を貸してくれるかもしれませんから、
とりあえず弁護士さんにご相談されるのが良いでしょう。
さらに、友人にも事実を明らかにする必要があると思います。
もちろん、友人に訴えられるかもしれませんし、
訴えられたときは法的手続きは難しくなると思います。
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この回答へのお礼

親切なご回答有難うございました。やはり弁護士に相談して細かい打ち合わせをしてみたいと思います。

お礼日時:2001/05/05 07:51

 「兄が友人の名義を借りて」の意味により異なります。

自分にサラ金の枠がないので、友達に「名義の上だけ」という約束で借りたものでしたら、友達も返済責任があります。本人の了解も得ずに借りたものでしたら、詐欺罪になり、友達も返済帰任がないばかりか、サラ金から警察に訴えられます。こうなりますと、会社はクビになりますので、その分だけは立て替えられたほうがいいと思います。
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