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チロル民謡の著作権について教えて下さい。
チロル民謡で、「アルプスの牧場」という曲があります。
この曲は鉄道のオルゴールとして使用されているのですが、
著作権があるのでしょうか?

youtubeで、「Music Publishing Rights Collecting Society」
なる団体から 著作権の申し立てを受けています。

ちなみに、チロル民謡は、民謡なので、
個人的には著作権はないと思っているのですが、
間違いでしょうか?

もし、著作権があるならば、
JRや国鉄は、オルゴールを流すことで、
著作権料を払っているのでしょうか?

分かる方いましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

突然の申立てで、大変ですね。



>チロル民謡は、民謡なので、
個人的には著作権はないと思っているのですが、
間違いでしょうか?

残念ながら間違いです。
著作権法10条1項は、著作物を例示していますが、2号により、音楽の著作物は例示されています。

また、外国で製作された著作物であっても、日本国著作権法で保護されます。

実演家、レコード製作者(CD,DVD製作者も含みます)は、著作隣接権により保護されています(著作権法89条)。

著作権法2条1項9号の5は、送信可能化について規定し、サーバーから不特定多数によるダウンロードが可能な状態にする行為について定義しています。要するに、ダウンロードする前段階の行為を問題にしています。

質問者さんは、youtube に音楽に関する動画ファイルをアップロードしたので、実演家の送信可能化権(著作権法92条の2)、及び、レコード製作者の送信可能化権(著作権法96条の2)を侵害しています。

したがって、動画ファイルの削除に応じる義務があり、また、著作権侵害に対して損害賠償責任を負います。ダウンロードの数に比例して、損害賠償の金額が増大します。

著作権法には、刑罰も規定されており、親告罪ではないことから、権利者に対して誠意ある対応が無難と思われます。

ダウンロードの数が少ない場合には、財産権の一種である著作権の侵害の程度が少なく、刑罰は適切でないでしょう。一方、ダウンロードの数が多い場合には、著作権も財産権の一種ですので、刑罰の適用がありえるかもしれません。

>JRや国鉄は、オルゴールを流すことで、著作権料を払っているのでしょうか?

分かり兼ねます。

もっとも、JR、国鉄の場合は、著作権法上の根拠条文は、上記と異なります。
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